婚姻要件具備証明書(独身証明)
アメリカ国籍の方が日本で結婚する場合、婚姻要件具備証明書(独身証明)が必要になります。婚姻要件具備証明書は、こちらからダウンロードしてください。書類は2枚あります。一つは英語で記入し、もう一つはそれに対する日本語訳用です。日本語訳の方は公証する必要はありません。証明書の有効期限は3ヶ月です。
もしご自身と婚約者がお二人ともアメリカ国籍の場合、お二人用の婚姻具備証明書はこちらからダウンロードしてください。一つは英語で記入し、もう一つはそれに対する日本語訳用です。日本語訳の方は公証する必要はありません。証明書の有効期限は3ヶ月です
なお、婚姻要件具備証明書は日本の法律が要求しているものであり米国政府が要求しているものではありません。アメリカ国籍の方は米国政府に日本での結婚を報告・登録する必要はありません。また、アメリカ国籍でない(例:日本国籍)婚約者の方は来館していただく必要はありません。詳細については、日本での結婚のページをご覧ください。