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海外旅行する際の薬の量の目安としては、必要以上あるいは必要以下の量を持込まない事です。ロヒプノール、GHBやフェンフェンなどの薬物乱用の可能性が高い麻薬や特定の薬物は米国に持込む事は出来ません。もし持込んだ場合は重い刑罰が課されます。(上記の薬物でも医師の診断書と処方箋(コピー可)、その書類の英訳文と翻訳者のサインがあればほとんどのケースで持込みは可能です)。もし常習性のある薬物や麻薬(例: 咳止め薬、精神安定剤、鎮静剤、睡眠薬、抗鬱剤、興奮剤)を持込む必要がある場合は以下の事をして下さい。
それらの薬物が医師の指示の元処方され、旅行中に健康を維持するために必要であるという担当医からの診断書と処方箋(コピー可)を用意して下さい。またそれらの書類が日本語で書かれている場合、英語に翻訳し最後に翻訳した本人のサインを記入して下さい。(翻訳は英語の出来る方ならば誰でも可能です)
持込む全ての薬物、薬剤、その他同様の物品、医師の診断書、処方箋、それらの書類の英語訳を入国地の税関にて税関国境取締局 (CBP)審査官に提示して下さい。
それらの薬物を元の容器に入れた状態で持込んで下さい。
治療を受けている本人が(例:慢性痛)個人使用の目的で通常持込むそれらの薬物の量のみ持込んでください。
合法的に入手した規制薬物(マリワナ、コカイン、ヘロイン、またはLSD以外の麻薬物)とともに陸路で米国に入国する米国居住者には特定の追加条件が課されます。もし米国居住者が規制薬物(マリワナ、コカイン、ヘロイン、またはLSD以外の麻薬物)の持込みを希望しても、それらの薬物購入時に麻薬取締局によって認定登録を受けた認可専門医(例:医師、歯科医など)によって発行された薬物の処方箋を所持しなければ、個人としては米国に50単位容量までしか持込む事が出来ません。もし米国居住者が麻薬取締局登録者から発行された規制薬物の処方箋を所持し、その他全ての法的要件を満たしているならば50単位容量以上の薬物を持込む事が出来ます。
米国で合法的に処方された薬物に限り個人使用目的で持込みが可能です。特定薬物の所持は州法に違反している可能性がある事に注意して下さい。原則として米国食品医薬品局は米国外で購入された処方薬物の持ち込みを禁止しています。個人使用量の実施方針に関する情報をウェブサイトにてご参照下さい。
注意:米国食品医薬品局は郵送または個人による不正処方や未処方薬物または医療機器の輸入を禁止しています。これには癌、エイズ、関節炎、または多発性硬化症などの症状に対する例外的な“治療薬物”も含まれます。それらの薬物や機器は他国では合法かもしれませんが、米国食品医薬品局が米国で認可していなければ、たとえ外国専門医の処方によるものであっても、合法的に持込む事は不可能で没収される事になります。 旅行する際の薬物の持込みに関する追加情報は米国食品医薬品局のウェブページをご参照下さい。(薬物)
米国へのペット持込に関して
あなたが自分のペットを海外に連れて行ったり連れて帰る事を考えているならば、こちらのページを参照して下さい。またペットに対する条件や禁止事項が場所によっては連邦政府が定めるものより厳格な場合がありますので、訪問するそれぞれの州、郡、現地政府機関に関しても確認して下さい。
動物の輸入は公衆衛生と動物の健康上の理由から厳密に規制されています。米国に多くの種を輸入する際には規制と禁止事項があります。
猫は入国地において審査対象となり、人間に感染する可能性のある感染病の兆候が発見された場合、米国への入国を拒否される事もあります。もし猫が病気の兆候を示した場合、入国地で飼い主の負担で認定獣医の診察が必要になります。
猫は米国に輸入される際に狂犬病ワクチン接種証明書を必要としません。しかしながら、いくつかの州では猫に対し狂犬病ワクチン接種証明書を必要とするところもありますので、最終的には訪問地での州、現地保険機関に問い合わせて見たほうがいいでしょう。
ハワイとグアム地域に到着する全ての猫は、米国本土からであっても、現地で義務化された検疫を受ける必要があります。
犬もまた人間に感染する可能性のある病気に感染していてはいけません。米国疾病予防管理センター(CDC)は米国に入国する際に一般的なペット犬の健康証明書を要求しませんが、いくつかの航空会社や州はする可能性があります。犬は米国入国前の30日以内に狂犬病予防接種を受けた証明書を提示しなければなりません。この証明書は犬自身を確認証明する事が出来、予防接種日、有効期限(1年間と3年間の予防接種があります)、そして認定獣医の署名がしてあります。もし、証明書に有効期限日が記載されていない場合、CBPは犬が米国到着前12ヶ月あるいはそれ以内に予防接種を受けていれば許可します。狂犬病の存在しない国からの犬は予防接種を受ける必要はありません。
これらの要件は盲導犬のような介助動物にも同様に適用されます。
予防接種するには若すぎる(例、生後3ヶ月以内)狂犬病ワクチン証明書のない犬は輸入者がコンファインメント アグリ-メントという拘束同意書(下記参照)を提出し、動物が狂犬病に対して充分に予防接種を受けるまで拘束すれば、認められます(ワクチンは接種日から30日経過するまで有効と見られません)。CDC 75.37にはスペイン語、フランス語、ロシア語の翻訳版がありますが記入は英語のみです。
コンファインメント アグリ-メントは米国疾病予防管理センター隔離・検疫ページあるいは入国地の検疫審査官にお問い合わせ下さい。(隔離・検疫) 予防接種するには若すぎる犬(例、生後3ヶ月以内)は予防接種を受けられるまで成長するまで拘束されなければなりません。また、接種日から少なくとも30日経過するまで拘束される必要があります。
鳥は動植物検疫所(APHIS)と米国魚類野生生物局(U.S. Fish and Wildlife )の要件を満たしていれば輸入可能です。
注意:通知があるまで高病原性鳥インフルエンザ(の)亜型 H5NIに感染している国/地域からのペットの鳥の輸入を一時的に禁止します。詳細に関しては動物と動物製品輸入情報ページを参照して下さい。(動物と動物製品輸入情報)
米国に輸入される全ての米国原産以外(カナダは例外)の鳥は飼い主の負担で米国農務省(USDA )動物輸入検疫施設にて30日間隔離される事が必要になります。施設の予約をするには下記に記載されている特別入国地に勤務する米国農務省入国地獣医に事前に連絡をします。隔離にかかる費用見積はその際になされます。予約が確定し料金が全ての隔離サービスに支払われたら、動物輸入検疫隔離施設は米国農務省輸入許可書(VS Form17-129)を発行します。この許可書は鳥の輸送中所持している必要があります。
米国農務省はペット鳥を個人所有者が個人的な目的で輸入するものに限定しており、販売目的では認めていません。
種類と検疫要件:
米国農務省隔離センターと入国地
米国に輸入される全ての米国原産以外の鳥は下記の輸入検疫センターにて検疫を受けなければなりません。
下記の入国地では米国原産以外のペットの鳥を受け入れる事が可能です。
New York City
230-59 Rockaway Blvd., Suite 101
Jamaica, NY 11413
Telephone: (718) 553-1727
Fax: (718) 553-7543
Miami Animal Import Center
USDA-APHIS-VS
6300 NW 36 Street
Miami, FL 33122
Telephone: (305) 526-2926
Fax: (305) 526-2929
Los Angeles
Los Angeles International Airport
11850 South La Cienega Blvd.
Hawthorne, CA 90250
Telephone: (310) 725-1970
Fax: (310) 725-9119
詳細は動植物検疫所動物衛生ページをご参照下さい。(動物衛生)
その他の人気のあるペット、ウサギ、フェレット、ハムスター、アレチネズミ、モルモットは健康体であれば輸入可能です。爬虫類や無脊椎動物の輸入は制限されています。米国魚類野生生物局に連絡し確認して下さい。カタツムリのほとんどの種は輸入禁止です。動植物検疫所に詳細について確認して下さい。全てのジャコウネコ、アフリカネズミや非ヒト霊長類は科学、教育、展示以外の目的での輸入は禁止されています。それらの種はペットとして輸入が禁止されています。詳細は米国疾病予防管理センターのペットとの旅行、米国への動物と動物製品の輸入ページをご参照下さい。(ペットとの旅行、米国への動物と動物製品の輸入)
米国への食品(調理済み)の持ち込みについて
パンや特定の種類のチーズを米国に持込む事は可能です。動植物検疫課(APHIS)のウェブサイトには旅行者へのアドバイスまたはハンティングトロフィーセクションがあり米国に持込む食品やその他の製品について多くの情報を提供しています。多くの調理済み食品は持込み可能です。しかしながら、アフリカ野生動物の肉やその他の肉製品を含むものほとんど、カレー、ブイヨン、スープミックスなどは持込む事が出来ません。原則として、調味料、酢、油、包装された香辛料、蜂蜜、コーヒー、茶は持込む事が出来ます。米は虫が寄生する可能性がある事から米国に持込む事を避けた方がいいでしょう。またいくつかの輸入食品は米国食品医薬品局の許可が必要になります。
米国へのアルコール類の持ち込みについて
通常の米国法に加え、あなたが最初に到着する米国の州の法律があなたが持込む事が可能なアルコール量、またはあなたがライセンスを所持する必要があるか を決定します。もしあなたがアルコール類の持込みを考えているならば、出発前に到着する州の適切なアルコール飲料管理委員会に連絡を取り、その州の法律や規則 に準拠するために何をすべきかを調べる必要が有ります。
米国へ/から通貨または通貨代替物の持ち込みまたは持ち出しについて
あなたが希望する額の通貨を、郵送を含む方法で、米国から持ち出したりまたは米国へ持込む事は可能です。しかしながら個人渡航者、あるいは複数の渡航者が共同申告(CBPフォーム6059-B)を行う際に、扱う通貨または換金可能な通貨代替物の額が1万ドルを超過する場合はCBPに報告する必要があります。現地のCBP職員から通貨/通貨代替物報告用紙(FinCen 105 旧CF4790)を受け取り提出して下さい。ここでいう“通貨”とは通貨代替物でもあり、現在流通している米国や外国の硬貨、あらゆる種類のトラベラーズチェック、郵便為替、流通証券、無記名式での投資証券が含まれます。報告違反には厳しい罰則が課されます。必要な場合はCBP職員が記入を手伝います。
ご注意頂きたいのは、もし複数/家族で渡航する際に合計で1万ドル以上所持している場合は、通貨申告を避けるために通貨を分ける事は出来ません。例えば、もし一人が5千ドルを所持し、その他の人が6千ドルを所持していたとして合計は1万1千ドルになり、FinCen 105で申告する必要があります。もし個人、あるいは家族が1万ドル以上の貨幣/貨幣代替物を申告しなかった場合は、それらは没収され民事罰と刑罰の対象になる可能性があります。
FinCen 105は渡航前、あるいはCBPを通過する際に入手可能です。
米国への遺体または遺骨の持ち込みについて
米国国土安全保障省 税関・国境取締局 (CBP) | 東京, 日本 – 米国大使館
米国入国後に火葬あるいは埋葬する予定の遺体または遺骨(あるいは遺灰)を米国に持ち込む場合は死因が記載された死亡証明書または火葬証明書を用意して頂き、入国時に税関職員に提示して下さい。またそれらの書類が日本語で書かれている場合、英語に翻訳し最後に翻訳した本人のサインを記入して下さい。(翻訳は英語の出来る方ならば誰でも可能ですまた自動翻訳も可能です)税関職員は死因が記載された書類を審査し、遺骨が疾病予防管理センター (CDC)の必要条件に準じているかを確認します。
もし条件を満たしていない場合は棺は止められ適切な検疫所に連絡されます。もし遺体に防腐処置がされ棺が密封されている場合は、遺体は無条件でリリースされます。また遺体が既に火葬されている場合は死因に関わらず制限なしに米国への輸入が許可されます。遺骨は骨壷または開封可能な容器に入れる事をお薦めします。
遺体を輸入する際の公衆衛生の必要条件に関する詳細は疾病予防管理センター(CDC)のホームページをご参照下さい。遺体、棺、花は基本的に関税が免除になりますが花に関しては動植物検疫所(APHIS)の検査が必要になる場合もあります。火葬された遺体とともに国際線乗り継ぎまたは米国国内線に乗り継ぐ場合は、遺体はTSAのX線検査を通る事の出来る一時的な容器(木製、プラスチック、ダンボール、あるいは非鉛セラミック製容器)に入れられ輸送されます。