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(注意:こちらの情報は決して新規に発表されたものではありません)
もし子供(18歳未満)が片親または親や法的保護者でない人物と旅行する場合は、その大人は子供を引率するためにどのような許可書や法的権限が必要ですか?
親権訴訟中に発生する片親による子供の奪取増加や児童ポルノ犠牲者の可能性から、税関国境取締局は子供が両親に引率されない場合は引率する大人は子供のもう片方の親から以下の英文書を受け取り持参する事を強く推奨しています。(子供が祖父母、叔父や叔母、姉や兄、友人、または団体*と旅行する場合、両親の署名が記入された英文書となります)
“I acknowledge that my wife/husband/etc. is traveling out of the country with my son/daughter/group. He/She/They has/have my permission to do so.”
「私は私の妻/夫/その他が私の息子/娘/団体と国外に旅行するにあたり、引率する彼/彼女/彼らは私の許可を得ている事を承認します。」
両親の同意に関する質問はこちらへ parental consent
*学生の団体、10代の旅行ツアー、休暇旅行の団体
税関国境取締局はまたこの文書を公証してもらう事をお薦めします。
税関国境取締局はこの文書の提示を求めないかもしれませんが、もし求めた場合に持参していない場合は両親なしで旅行する子供の状況が完全に確認されるまで拘束される可能性があります。もし、子供に法的権利を持つ片方の親がいない場合(死亡、単独親権、その他)、その他の関連文書、例えば判決文書、片親の名前のみの出生証明書、死亡証明書、その他、が役立ちます。
また子供を引率する大人が注意しなければならない事は、現在多くの他の国がこの要件を請求しているという状況下で、米国はこの文書を要求はしていませんが、公証を受けた許可書あるいは出生証明書を提示出来なかった場合は入国を拒否される可能性があります。(カナダはこの件に関しては大変厳格な必要条件があります)