Flag

An official website of the United States government

未成年者のパスポート申請における親の同意について

申請者が16歳未満の場合、1人でパスポート申請はできません。パスポートの申請書に両親から同意の署名をしていただく必要があります。
父親と母親、2人とも同行の上、申請者と一緒に大使館にお越しください。

もし両親が一緒に大使館にお越しいただけない場合

単独親権がある場合

申請と一緒に証明書類を提出してください。証明書類の例として、以下を参照ください:

  • 裁判所の判決により、子の親権保持者が明記された“離婚証明書”などの書類
  • 裁判所の判決により、子のパスポート申請を許可する内容が明記された書類
  • 片親のみが記載されている、子の出生証明書
  • 片親のみが記載されている、養子縁組の証明書
  • 親が出頭不能であることを示す裁判所の宣告書
  • 親の死亡証明書(例:申請に来られない親の死亡が記載された戸籍謄本)
  • 離婚と親権を持つ親の名前が記載されている戸籍謄本

など

外国(英語以外)の書類は必ず英訳が必要です。

一方の親が同行できない場合

もし一方の親が、子供のパスポート申請に同行できない場合、公証人の面前で「同意書DS-3053」にサインをして完成させ、子供のパスポート申請書と一緒に提出してください。
申請に同行できない親は:

  • 公証人の面前でDS-3053サインと日付を記入し、
  • DS-3053作成時に公証人に提出したIDの両面をコピーしたものを提出

DS-3053は原本のみ受付可能で、スキャンしたもの、コピーしたもの、発行から3ヶ月以上経過したものは受け付けられません。

注意:日本では、日本の公証役場で公証されたDS-3053でも受付可能です。日本の公証役場で公証を受ける場合、認証を証明するページの英訳を必ず添付してください。なお、英訳はご自身で行っていただいて構いません。

もう一方の親の所在が分からない場合、もしくはその他特別な理由がある場合

「特別な状況における宣誓書DS-5525」を提出してください。

  • 可能な限り詳細を書いてください。
  • 国際的な親による子の奪取を防ぐために、より詳しい情報をお聞きすることがあります(例:親権命令、投獄命令、禁止命令の有無など)

いずれの両親も申請に同行できない場合

第三者でも親の代わりに申請することが出来ます。その場合、それぞれの親が、代替申請の許可を明記した「同意書DS-3053 を公証し提出してください

  • 宣誓書には両親のIDのコピーを付随してください。
  • もし代替申請の宣誓書に、一方の親からしか許可が無い場合、必ずその親の単独親権を証明する書類をお持ちください。