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申請者が16歳未満の場合、1人でパスポート申請はできません。パスポートの申請書に両親から同意の署名をしていただく必要があります。
父親と母親、2人とも同行の上、申請者と一緒に大使館にお越しください。
もし両親が一緒に大使館にお越しいただけない場合
単独親権がある場合 |
申請と一緒に証明書類を提出してください。証明書類の例として、以下を参照ください:
など 外国(英語以外)の書類は必ず英訳が必要です。 |
一方の親が同行できない場合 |
もし一方の親が、子供のパスポート申請に同行できない場合、公証人の面前で「同意書DS-3053」にサインをして完成させ、子供のパスポート申請書と一緒に提出してください。 DS-3053は原本のみ受付可能で、スキャンしたもの、コピーしたもの、発行から3ヶ月以上経過したものは受け付けられません。 注意:日本では、日本の公証役場で公証されたDS-3053でも受付可能です。日本の公証役場で公証を受ける場合、認証を証明するページの英訳を必ず添付してください。なお、英訳はご自身で行っていただいて構いません。 |
もう一方の親の所在が分からない場合、もしくはその他特別な理由がある場合 |
「特別な状況における宣誓書DS-5525」を提出してください。
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いずれの両親も申請に同行できない場合 |
第三者でも親の代わりに申請することが出来ます。その場合、それぞれの親が、代替申請の許可を明記した「同意書DS-3053」 を公証し提出してください。
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