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Human Rights
信仰の自由に関する国際報告書(2021年版)-日本に関する部分
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*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

米国国務省
国際信仰の自由室
2022年6月2日発表

エグゼクティブ・サマリー

日本国憲法は、信仰(信教)の自由を規定し、宗教団体がいかなる政治上の権力であろうともこれを行使すること、あるいは国からの特権を受けることを禁止している。日本ウイグル協会によると、中国は、自国の警察に中国国内から日本に住む同協会員に接触させ、中国国内に住む会員の家族への脅迫を示唆することで、威嚇を続けた。同協会によると、政府は日本に住むウイグル人イスラム教徒の保護に対しておおむね意欲を見せ、2021年には1人も中国に退去させなかった。日本法輪大法学会によると、法務省は4月、中国政府による法輪功学習者に対する宗教的弾圧に基づき、日本に住む女性法輪功学習者1名に対して初めて難民認定を行った。2月、最高裁判所は、那覇市は孔子廟に無償で公有地を使わせたことにより憲法の政教分離原則に違反したとの判決を下した。信教の自由を引用し、政府は礼拝場に特化した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する規制を設けることを控えたが、COVID-19のあらゆる感染対策は任意であり、強制的な執行は憲法で禁止されている。法務省は、同省の人権機関が2020年(入手可能な最新の統計)に受理した信仰の自由の侵犯の可能性がある事案についての相談は116件であったと報告した。2019年は224件であった。2020年には4件の侵犯を確認した(2019年は7件)。非政府組織(NGO)と国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、低い難民認定率につながった政府による国連の難民の地位に関する条約およびその議定書の解釈に関して、引き続き懸念を表明した。入手可能な情報によると、法務省は2020年に、宗教を理由に迫害の恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有した2人の申請者に対して難民認定を行った。政府は、ビルマでの民族的・宗教的迫害を根拠に入国した約350人のイスラム教徒ロヒンギャ人のほとんどに、人道的な理由による特別在留許可、または一時的な滞在ビザを引き続き発給した。

イスラム教徒のコミュニティーは、社会はイスラム教に対する宗教的寛容があると引き続き報告した。しかし、いくつかの報道機関は、遺体を埋葬するというイスラム教の伝統が土壌や水を汚染するのではないかという地元住民の懸念から、近隣にイスラム教の墓地ができることに引き続き難色を示している地域が特に西日本にいくつかあると報じた。

米国大使館職員は、外務省や国会議員との面談を通じて、中国やその他の信仰の自由を制限する国から来たイスラム教徒を保護するため、米国と引き続き協力するよう政府に促した。米国大使館は、信仰の自由の重要性を強調するためにソーシャルメディアのプラットフォームを活用した。日本宗教連盟をはじめ、宗教団体および少数派宗教団体の指導者との対話や会合にて、大使館職員は米国が信仰の自由の尊重を優先事項としている点を強調し、このような団体が直面する問題について議論し、いくつかの団体に対しては日本政府へ働きかける取り組みについて助言を行った。

第1節 宗教統計

米国政府は、日本の総人口を1億2470万人と推計している(2021年中ごろの推計)。文化庁の報告によると、各宗教団体の信者数は、2019年12月31日時点で合計1億8300万人であった。この数字は日本の総人口よりも大幅に多く、日本国民の多くが複数の宗教を信仰していることを反映している。例えば、仏教徒が神道など他の宗教の宗教的儀式や行事に参加するのは一般的なことであり、逆もまた同様である。文化庁によると、信者の定義および信者数の算出方法は宗教団体ごとに異なる。宗教的帰属で見ると、神道の信者数が8890万人(48.6%)、仏教が8480万人(46.3%)、キリスト教が190万人(1%)、その他の宗教団体の信者740万人(4%)である。「その他」の宗教および未登録の宗教団体には、イスラム教、バハーイー教、ヒンズー教、およびユダヤ教が含まれる。

外国人労働者と緊密に接触するNGOによると、ほとんどの移住者や外国人労働者は、仏教または神道以外の宗教を実践している。ある学者の推計によると、2019年末時点で日本にいるイスラム教徒の数は約23万人で、この中には最大5万人のイスラム教徒に改宗した日本人が含まれている。在日ビルマロヒンギャ協会のゾーミントゥ会長によると、日本のイスラム教徒ロヒンギャ人の人口は約350人で、ほとんどが東京都の北に位置する群馬県に住んでおり、一部は埼玉県、千葉県、東京都に居住する。イリハム・マハムティ日本ウイグル協会名誉会長兼世界ウイグル会議・東アジア・太平洋地域全権代表は、日本にいる2000人近くのウイグル人イスラム教徒のほとんどが、東京あるいは東京近郊の千葉、埼玉、神奈川県に居住していると述べた。また、日本にいる2000人近くのウイグル人イスラム教徒の約700人が日本に帰化したと述べている。ユダヤ教徒のコミュニティーに長年いる人によると、ユダヤ教徒の総数は約3000人から4000人である。

第2節 政府による信仰の自由の尊重の現状

法的枠組み

日本国憲法は、信教の自由を保障し、国は宗教教育やその他いかなる宗教的活動もしてはならないと義務付けている。憲法は、宗教団体がいかなる政治上の権力を行使することも、国からの特権を受けることも禁止している。また国民は、憲法が保障する国民の権利を濫用してはならず、これらの国民の権利を公共の福祉のために利用する責任を負うと定めている。

政府は、宗教団体の登録または認証申請を義務付けてはいないが、法人格の認証を受けた宗教団体は、非営利団体同様に、団体の運営維持費の一部に利用される寄付金および喜捨金にかかる所得税を納める必要がない。政府は、法人格を申請する宗教団体に対し、当該団体が物理的な礼拝施設を備えており、教義を広め、宗教的儀式行事を行い、信者を教化育成することが主たる目的であると証明することを義務付けている。申請者は、宗教団体としての3年間の活動記録、信者と宗教教師の一覧表、宗教団体の規則、財産管理についての意思決定方法に関する情報、過去3年間の収支計算書、そして財産目録を、書面により提出しなければならない。法により、法人格を申請する宗教団体の所轄庁はそれぞれが所在する都道府県の知事であり、宗教団体は都道府県庁に対して登録を行わなければならない、と規定されている。例外として、複数の都道府県に事務所を持つ団体は文部科学省に対して登録を行う。申請者が法人格の認証を受ける宗教団体としての法的定義を満たしていると文部科学大臣あるいは都道府県知事が確認した後、申請者はその目的、主要人員、財務状況に関する管理規則を作成することが法で義務付けられている。申請者が宗教法人になるのは、文部科学大臣または知事が法人格の申請を認可し、申請者がその後登録手続きを行った場合のみである。

法により、認証された宗教法人には、資産、収入、支出を政府に開示することが義務付けられている。法はまた、営利活動に関する規定に違反している疑いがある場合に調査を行う権限を政府に与えている。宗教法人がこうした規定に違反した場合、当局は当該法人の営利活動を最長1年間停止する権限を持つ。

法により、刑事収容施設において被収容者が1人あるいは集団で行う礼拝および宗教的儀式は、禁止されてはならないと規定されている。法務省は、法律と憲法に定められた信仰の自由の権利を支えるため、受刑者が刑務所内でさまざまな宗教のボランティア教誨師と面会できるようにしている。

法により、国および地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育やその他宗教的活動をしてはならないと規定されている。私立学校は特定の宗教を教えることが許されている。また、宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養および宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならないと定められている。公立および私立学校は、文部科学省の基準に沿って教育課程を編成しなければならない。こうした基準は、中学生および高校生に対して一般的な宗教教育を行う場合、学校は慎重に配慮すべきと定める法に基づいている。

労働組合法は、何人も宗教によって労働組合員の資格を奪われないと定めている。

日本は、市民的および政治的権利に関する国際規約の締約国である。

政府による実践

東京出入国在留管理局は3月、イスラム教徒ロヒンギャ人の男性1名を不法滞在の理由から国外退去にした。6月に東京地方裁判所に提出され、出入国在留管理庁を所管する法務省に提供された文書の写しによると、この男性はビルマでの宗教的迫害により以前日本で難民申請を行っていた。文書によると、男性は再審査を求める権利を放棄し、自発的に国外退去命令に応じた。男性は自費で民間旅客機に乗り日本を出国した。国外退去者であるこの男性の弁護士によると、弁護士は6月に出入国在留管理局に対してビルマにいる男性の安否確認を行うよう求めたが、同局はこの問い合わせに回答しなかった。国外退去となった男性の仲間によると、男性はビルマへ国外退去させられた後、空港でビルマの軍事政権により拘束されたが、後に釈放された。男性の弁護士は、10月時点で男性が政権の監視下でビルマに住んでいることを関係者から知った。同弁護士は、2月1日のビルマ軍によるクーデターにより市民社会の環境の変容が突然引き起こされたため、国外退去は男性の命を脅かす危険にさらしたと述べ、男性が国外退去させられたことを非難した。

日本ウイグル協会の名誉会長によると、中国は中国国内の警察官を使い、日本に住む同協会の会員を威嚇する活動を引き続き行った。名誉会長は、中国の警察が日本に住む協会員に接触し、中国に住む家族の安全性の危険を示唆したり、同協会の活動やその他の協力に関する情報提供の代わりに金銭的支援を申し出たりしたと述べた。また、在京中国大使館は、パスポート更新の申請者に対して民族を明らかにすることを義務づけることで、日本に住むウイグル人イスラム教徒のパスポート更新を制限したとも述べた。名誉会長によると、日本政府は日本に住むウイグル人イスラム教徒の保護に対しておおむね意欲を見せた。また、政府が中国に国外退去させたウイグル人イスラム教徒は過去1年いなかったと述べた。名誉会長は、政府の出入国在留管理局数カ所で難民認定を申請するウイグル人イスラム教徒が偏見を持たれる可能性に関して引き続き懸念を表明した一方で、政府は以前の懸念を改める対策を講じたと述べた。

日本法輪大法学会会長によると、在京中国大使館は法輪功を誹謗するプロパガンダを同大使館のウェブサイトに掲載した。会長は、国籍不明の人物が東京出入国在留管理局付近で同協会の看板を破壊したと述べた。会長によると、法務省は4月、中国による法輪功学習者に対する宗教的弾圧に基づき、日本に住む女性法輪功学習者に対して初めて難民認定を行った。

最高裁判所は2月、那覇市が孔子廟に無償で公有地を使わせたことで憲法の政教分離の原則に違反したとの判決を下した。同市は、孔子廟は観光名所の役割を果たしているという理由から、年間575万円(5万ドル)の賃料の支払いを免除していた。しかし、裁判所は、憲法が定める信教の自由の権利に反する特定宗教への支援を市が行っていると国民が結論付けることが可能という判決を下し、孔子廟に対して賃料の満額支払いを求めるよう市に命じた。

7月、名古屋市の入国者収容施設は、収容されている外国人男性1名に対して、男性の宗教上禁じられている材料の入った食事を提供したことを謝罪した。収容施設は男性に謝罪を行ったこと、各被収容者を適切に扱う努力をすることを述べた。

信教の自由を引用し、政府は礼拝場に特化したCOVID-19に関する規制を設けることを控えた。礼拝場に関しては、政府の法的拘束力のない一般的な感染予防策の順守が求められたが、感染予防策の強制的な執行は憲法で禁止されている。

日本宗教連盟は、コロナ禍で財政的な影響を受けた事業者や個人に支給される政府の給付・助成金のうち、法人格を持つ宗教団体に対して中央政府が利用を許可しない給付・助成金もあったと述べた。日本宗教連盟は、政府は政教分離に関する憲法規定を過度に厳格に解釈したと述べ、法人格を持つ宗教団体の利用を政府が拒否することは差別的であると述べた。しかし政府は、この拒否は団体が持つ法人格が理由だと述べた。

日本宗教連盟によると、東京都港区や杉並区など、地方自治体の中には、法人格を持つ宗教団体の施設を自治体が実施する大規模接種会場として利用するなど、COVID-19の感染拡大防止に連携して取り組んだところもあった。文化庁は1月、法人格を持つ宗教団体による災害対策や地域支援の活動を含む社会貢献活動は、宗教活動と解釈することが可能との公式見解を表明した。これは、法人格を持つ宗教団体によるこのような活動を、法による公益事業と見なしていた以前の解釈を変更するものとなった。日本宗教連盟は、この新たな解釈は宗教団体が社会で果たす役割の拡大に資すると述べた。

法務省人権擁護局は、引き続き外国語人権相談ダイヤルを、英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語の6外国語で運用した。法務省は5月、同省の人権機関が2020年(入手可能な最新の統計)に受理した人権侵犯が疑われる1万668件の全事案中、信仰の自由の侵犯の可能性がある相談は116件だったと報告した(2019年は224件)。同省は、4件(2019年は7件)を信仰の自由が侵犯された可能性が高いものと確認した。同省は、4件全てについて、当事者間の仲裁を行う、人権侵害者と思われる対象に素行を改めるよう要求する、あるいは人権侵害の申立人が法的助言を得られるよう所管当局へ紹介するなど、潜在的被害者に対する支援を行なった。しかし、同省によるこれらの措置には法的拘束力はなかった。

文化庁によると、2019年末時点(入手可能な最新の統計)で、国および都道府県は18万828団体を、法人格を持つ宗教団体として認証した。その数の多さには、宗教団体の地方組織が個別に登録していることが反映されていた。政府は要件を満たした宗教団体に対しておおむね法人格を認定した。

NGOと国連難民高等弁務官事務所は、低い難民申請認定率につながった国連の難民の地位に関する条約とその議定書の政府の解釈について、引き続き懸念を表明した。市民社会や法曹団体もまた、申請者が自発的に申請を取り下げ、国外退去を受け入れるよう誘導するいわゆる制限的な審査手続きに懸念を表明し、2020年の難民認定申請者数は3936人で、2019年の1万375人から62%減少したと述べた。特に難民申請を審査する際に用いられる「十分に理由のある迫害の恐怖」に関する政府の解釈が過度に制限的であると主張した。政府は、2020年(入手可能な最新の統計)に47人の申請者を難民として認定した。入手可能な情報によると、同省は、宗教を理由に迫害の恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有した2人の申請者を難民として2020年に認定した。1件については、申請者が改宗したため母国の政府から迫害されるという十分に理由のある恐怖を有していると法務省は判断した。

政府は、ビルマでの民族的・宗教的迫害を根拠に入国したイスラム教徒ロヒンギャ人のほとんどに、人道的な理由による日本への特別在留許可、または一時的な滞在許可の発給を維持した。これらイスラム教徒の大半は、日本に10年超、中には20年超居住している者もおり、就労が認められ、地方出入国在留管理官署でその地位を定期的に更新することが義務付けられた。在日ビルマロヒンギャ協会のゾーミントゥ会長によると、日本に滞在する約350人のイスラム教徒ロヒンギャ人のうち、政府は9月、既に難民認定を行った18人に加えて、新たに5人の認定を行った。同会長はまた、約20人のイスラム教徒ロヒンギャ人が難民認定申請中であり、いずれの公式な再定住プログラムにも参加しておらず、就労を禁じられ、医療を受けられないなど困難に直面していると述べた。申請者たちの子どもは日本で生まれ、よって依然として事実、無国籍であった。

日本ウイグル協会によると、政府は、たいていの場合は留学や就労を当初の目的として中国から来日した1300人のウイグル人イスラム教徒に在留許可を与え、さらに約700人のウイグル人イスラム教徒には、帰化による市民権を付与した。政府が国外退去させたウイグル人イスラム教徒は過去1年いなかった。

また、市民社会グループは、申請者が難民として認められるまでに平均3年かかり、複数の申立を伴う場合には10年に及ぶこともあると報告した。

第3節 社会による信仰の自由の尊重の現状

イスラム教徒のコミュニティーは、社会はイスラム教に対する宗教的寛容があると引き続き報告した。しかし、いくつかの報道機関は、遺体を埋葬するというイスラム教の伝統が土壌や水を汚染するのではないかという地元住民の懸念を挙げ(日本では火葬が一般的な慣習)、近隣にイスラム教の墓地ができることに引き続き難色を示している地域が特に西日本にいくつかあると述べた。こうした懸念から、2019年に別府ムスリム協会が大分県日出町に所有する土地にイスラム教墓地を建設する許可を得るため地元当局に提出した計画に対し、一部の住民から反対を受けた。報道によると、別府ムスリム協会は、イスラム教徒の墓地不足を解消するため、厚生労働省に対して、各都道府県に少なくとも1カ所の公営墓地の設置、または既存の公営墓地の一区画をイスラム教徒の土葬用に指定することを陳情した。伝えられるところによると、厚生労働省は6月、この問題を認識し、関係自治体に助言を求めていくとの認識を示した。報道によると、日出町は11月5日、解決策に向け、住民と別府ムスリム協会の間で協議を開催した。協議では、住民は町が所有する別の場所を代替地として提案したと報じられた。代替地に関して、住民は土地の地形および土葬を行っている近隣の修道院からも汚染がないことから、水質汚染が起こりにくいと判断したと報じられた。日出町の本田博文町長は、住民と別府ムスリム協会が代替地で合意できれば、この問題で前進が可能だと公表した。別府ムスリム協会の代表は、住民が同協会の代替地利用に合意すれば、代替地を受け入れると公表した。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は、大会開会式の演出担当ディレクターの小林賢太郎氏が1998年にホロコーストを揶揄した動画が明るみに出たことを受けて、開会式前日に同氏を解任した。組織委員会は同氏の行為を「受け入れられない」とし、小林氏は直ちに謝罪した。

第4節 米国政府の政策および関与

米国大使館職員は、外務省や国会議員との面談を通じて、中国やその他の信仰の自由を制限する国から来たイスラム教徒を保護するため、米国と引き続き協力するよう政府に促した。

米国大使館は、人権としての信仰の自由の重要性を伝えるメッセージを広めるなど、信仰の自由の重要性を強調するため、日英両言語を用いてソーシャルメディアのプラットフォームを活用した。

日本宗教連盟をはじめ、宗教団体指導者やイスラム教徒のロヒンギャ人やウイグル人、ユダヤ教および法輪功など少数派宗教団体の指導者との対話や会合において、大使館職員は米国が信仰の自由の尊重を優先事項としている点を強調し、このような団体が直面する問題について議論し、いくつかの団体に対しては、日本政府および地方自治体へ働きかける取り組みについて助言を行った。