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商品の関税番号と関税のリクエスト
(2009年6月22日)
この事前確認プログラムを利用し、米国関税分類 (HTS) 、特定商標、原産地、北米自由貿易協定(NAFTA)、貿易プログラム規制の適用の下、分類の事前確認リクエストを申請する事が出来ます。新しく改善され た電子事前確認プログラムでは、輸入業者は新しい電子事前確認テンプレートを使用し電子事前確認リクエストを提出する事が可能です。(電子事前確認テンプレート)
このテンプレートを使用し電子リクエストを規制事前確認事務所の全米商品専門部(NCSD)にオンラインで直接送信する事が出来ます。電子事前確認 テンプレートはニューヨークの全米商品専門部へ電子事前確認リクエスト提出物として独自に保管されます。電子事前確認リクエストに関する質問は税関国境取 締局(CBP)の税関情報交換課(646) 733-3068, 3062 または3071にて電話で受け付けています。テンプレートを使用し電子事前確認リクエストを提出後、質問者は電子メールを受け取ります。リクエストが全米 商品専門部に正常に送信された場合、質問者は電子メールで1ビジネス日以内に確認書を事前確認リクエスト管理番号とともに受け取ります。電子署名が記され た公式の事前確認リクエストの回答もまた電子メールで受け取ります。サンプルが必要な事前確認リクエストはプログラムから除外されます。全米商品専門部は 通常受理日から30日以内に全ての事前確認リクエストに回答します。研究報告書あるいは他機関との協議が必要な場合は少々回答が遅れる事もあります。本部 または対策事務局への照会が必要な事前確認リクエストの場合は90日以内に回答されます。事前確認リクエストは発送見込みのある商品に関してのみ行われま す。事前確認リクエストのコピーまたは事前確認リクエスト管理番号は商品が輸入される際に提出されるエントリードキュメントとともに提供されなければなり ません。もし何らかの理由で電子事前確認リクエスト提出の基準を満たしていない場合は、郵便で事前確認リクエストを提出する事が出来ます。事前確認レター とはをご参照下さい。(事前確認レターをご参照下さい。)
添付文書の形式は次のいずれかでなければなりません。Microsoft Word (.doc), JPEG format for pictures (.jpg), Plain text (.txt), Adobe Acrobat (.pdf), Power Point (.ppt), GIF image format (.gif)。Zipまたは圧縮ファイルも使用できます。この条件を満たさない場合はリクエストを拒否される可能性があります。
事前確認リクエストに必要な情報
事前確認リクエストは処理に関連する以下の情報を必要とします:
リクエストに対しCBPから追加情報を求められる事無く迅速に回答を得るためにも、必要な事前確認リクエストタイプに沿って出来るだけ多くの情報を提供して下さい。また1リクエストに対し同分類で5アイテムまで受け付けます。
分類 事前確認はどの米国関税分類(HTS)条項があなたの物品に適用されるかを判定します。米国関税分類番号は適用される関税率と様々な貿易プログラムに対す る適格性を判定します。分類は関連する商品タイプによって変わり、様々な要素にもよります。以下の詳細情報を提出して下さい。:
原産国 事前確認はあなたの商品の原産国を判定します。これは同様に特定税率とその他の貿易プログラムへの適用性を判定します。あなたの商品の原産国は様々な生産プロセスが発生した場所によって判定されます。以下の詳細情報を提出して下さい。
貿易プログラムまたは協定 事前確認は北米自由貿易協定(NAFTA)のような自由貿易協定、あるいはアフリカ成長機会法(AGOA)のような特別貿易プログラムがあなたの商品に適 用されるかを判定します。原産国事前確認のための製品詳細情報に加えて、各生産国で発生した費用に関する情報も必要とする可能性があります。
原産国マーク 事前確認はあなたの製品が原産国のものとして適格に商標されているか、ラベル化されているかを判定します。以下の詳細情報を提出して下さい。