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米国籍の取得に関する法律は、子と血縁関係のある父母の双方または一方がアメリカ人の場合や、子が嫡出子か非嫡出子により異なります。
アメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所でアメリカ人の両親から生れた子供は、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に居住してれば米国籍を取得できます。(居住年数に関する規定はありません)
● 1986年11月14日以降に出生した子供
1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます
● 1952年12月24日から1986年11月13日の間に出生した子供
1952年12月24日から1986年11月13日の間にアメリカ人と外国人の親から米国外で生れた子供は、アメリカ人の親が子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。
「居住期間」とは、「物理的にアメリカに滞在していた期間」のことを指します。つまり旅行を含め、アメリカ以外の国に渡航していた期間は除外されます。お子様の出生前であれば、アメリカ国内に滞在していた期間は「居住期間」として計算できます。米国籍に帰化する前のアメリカ国内滞在期間も、お子様の出生前であれば「居住期間」として含まれます。必要に応じて、古いパスポートの提示を「居住期間」の証拠として求められる場合があります。古いパスポートの提出が出来ない場合は、「居住期間」を証明し、確証を得るために、他の証明書が必要になることもあります。
子供に国籍を伝えるという目的においては、米軍、米国政府の職務で米国外に勤務していたことが書類によって証明できる場合には、その期間はアメリカに居た期間として計算されます。米軍、米国政府職員の扶養家族として米国外に居た期間もアメリカ国内に居た期間とみなします。この場合、軍の記録などの提出が要求されます。