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非嫡出子のお子様に関して

非嫡出子のお子様に関して

米国外にて、米国籍の親を持つ非嫡出子として生まれたお子様に国籍を伝える必要条件が、2017年6月12日に最高裁判所の裁定によって変更されました。2017年6月12日以降に生まれたお子様は、この新しい条件が適用されます。

2017年6月12日以降に米国外で生まれた非嫡出子について

各種別

必要な居住期間、もしくは居住要件

米国籍の母親と米国籍以外の父親(もしくは父親不明)

米国での居住期間が5年以上、そのうち2年は14歳以降

米国籍の父親と米国籍以外の母親

米国での居住期間が5年以上、そのうち2年は14歳以降

米国籍の父親と米国籍の母親

いずれか(もしくは両方)の親が、子供の出生前に米国に居住

2017年6月12日の前日までに米国外で生まれた非嫡出子について

各種別

必要な居住期間、もしくは居住要件

米国籍の母親と米国籍以外の父親(もしくは父親不明)

米国もしくは米国領土で1年以上継続して居住

米国籍の父親と米国籍以外の母親

米国もしくは米国領土での居住期間が5年以上、そのうち2年は14歳以降

米国籍の父親と米国籍の母親:父親から国籍を伝える場合

いずれかの両親が米国もしくは米国領土に居住

米国籍の父親と米国籍の母親:母親から国籍を伝える場合

米国もしくは米国領土で1年以上継続して居住

注意:

  • 必要な居住期間は、お子様の出生前の期間に限られます。
  • お子様の出生時、または妊娠された時点で、いずれか(もしくは両方)の親が子の実の親以外の方と結婚されていた場合、米国籍を保有する親は公証されたDS-5507を必ず提出する必要があります。