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米国籍の喪失/離脱

米国籍の喪失

外国籍を自動的に取得すること、またはそれを留保することは米国籍に影響を与えません。しかし、自ら申請して外国籍を取得した場合は、米国移民国籍法により米国籍を喪失する場合があります。そのような場合には、米国籍を離脱する意志をもって外国籍を取得したことが立証されなければなりません。その方の供述や行動をもって意志を確認します。外国籍を取得した時に、米国籍を離脱する意志があったかどうかを米国政府が確認できなければ、その方は二重国籍を保持することになります。

米国籍離脱の手続きについて

米国籍を離脱するには、本人に国籍を離脱する意志があり、且つ米国大使館・領事館にて領事と面談を行う必要があります。米国籍離脱の証明書発行および申請料は$2,350です。申請料は、面談を行う日にお支払いいただきます。また、米国ワシントンDCにある国務省の許可が下り、国籍離脱の手続きが完了するまで通常数ヶ月かかりますのでご了承ください。

米国籍離脱の詳細については、米国国務省ウェブサイトをご参照ください。

東京の米国大使館で国籍離脱の手続きを予約される方は、こちらよりお知らせください。

予約の際は、「面談希望日」欄に最低第3希望日まで明記してください。国籍離脱の予約は、日米祝祭日を除く火曜日及び、木曜日の午後2時のみとなりますのでご了承ください。ご確認のため、面談日より前に、日中連絡の取れる電話番号にお電話する場合がありますのでご了承ください。

米国領事館で国籍離脱の手続きをご希望される場合は、直接各領事館までご連絡ください。