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米国で働いた期間が10年以下の方も、社会保障協定(いわゆる日米年金協定)により、年金の受給資格を得る可能性があります。
2005年10月1日施行のこの協定により、日米両国で働く方、あるいは過去に働いたことがある方にとっては社会保障が改善されます。これまで協定 がなかったために両国の社会保障制度では月々の老齢年金、障害年金、遺族年金の受給資格がなかった方にとっては朗報です。また、両国へ二重に社会保険料を 支払わなければならなかった方にとっても問題が解消されます。
協定の概略については日米年金協定をご覧下さい。
米国で働いた期間が10年以下で、かつ日米年金協定で、米国年金の資格があると思われる方の申請方法:
日本にお住まいの方で年金協定に関してのご質問、お問い合わせのある方は年金課へお尋ね下さい。
また、よくある質問もご覧下さい。