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日米社会保障協定に基づく連邦年金申請

米国で働いた期間が10年以下の方も、社会保障協定(いわゆる日米年金協定)により、年金の受給資格を得る可能性があります。

2005年10月1日施行のこの協定により、日米両国で働く方、あるいは過去に働いたことがある方にとっては社会保障が改善されます。これまで協定 がなかったために両国の社会保障制度では月々の老齢年金、障害年金、遺族年金の受給資格がなかった方にとっては朗報です。また、両国へ二重に社会保険料を 支払わなければならなかった方にとっても問題が解消されます。

協定の概略については日米年金協定をご覧下さい。

日米社会保障協定の申請方法

米国で働いた期間が10年以下で、かつ日米年金協定で、米国年金の資格があると思われる方の申請方法:

  1. 最寄りの日本年金機構の事務所へまず連絡して下さい。
  2. 日本年金機構の事務所が資格について面接をし、SSA事務所に情報を送ります。
  3. SSA事務所が審査し、資格があると思われる方へ直接連絡致します。
    • 社会保障番号を忘れた方でも最寄りの日本年金機構の事務所へまずご連絡下さい。社会保障番号欄が空欄のまま、SSA事務所へ送られ、戸籍などの情報をもとに社会保障番号を調べます。その後、資格があると思われる方には直接連絡致します。
  4. 場合によっては、SSA事務所から社会保障番号取得のため(主に配偶者)米国大使館もしくは最寄りの領事館で面接証明(Mandatory Interview Certificate)を受けるよう指示があることがあります。
    • 社会保障番号は、番号の申請をしたことがない方ご自身が最寄りの大使館または領事館で申請する必要があります。写真付きの身分証明書(有効な旅券、写真付の住民基本台帳カードのいずれか)をご持参下さい。大使館または最寄りの領事館の年金業務時間、予約方法は連絡先一覧をご覧下さい。
  5. 申請書を提出後に、下記のような手紙が届く場合があります。do not qualify for benefits … based only on credits under the U.S. Social Security program” and that … “We are asking Japan to furnish us information about your coverage under its social insurance program.” 手紙の例をご覧ください。 (PDF 69 KB)ご心配なさらないで下さい。日米社会保障協定に基づく申請ですから、米国と日本の間の最終確認に入りましたとの報告です。この手紙が届いてから一般的には2〜3ヶ月後にSSA Baltimoreから決定通知が届きますので、何もする必要はありません。
  6. 審査後、SSA Baltimoreから決定通知が届きます。
    • 審査が終了し結果がでるまでに数ヶ月かかりますので、ご了承下さい。

日米社会保障協定に基づく連邦年金のお問い合わせ先

日本にお住まいの方で年金協定に関してのご質問、お問い合わせのある方は年金課へお尋ね下さい。

また、よくある質問もご覧下さい。