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日本でアメリカ国籍の方が亡くなられた場合には、日本の市区町村役場への死亡届の後、アメリカ大使館またはアメリカ領事館での死亡届も必要ですの で、まず死亡地を管轄する大使館または領事館へお電話でご連絡下さい。手続きについて日本語で説明いたします。大使館および領事館の管轄地域、連絡先につ いては連絡先一覧のページをご覧下さい。
ご遺族が日本にいる場合
ご遺族の方が 日本にいらっしゃる場合には、まず、病院から発行される死亡診断書(又は死体検案書)をお近くの市区町村役場に届け、その役所から死亡届記載事項証明書を 取得して下さい。火葬の許可を大使館または領事館から取得する必要はありません。大使館・領事館の手続きには期限がございませんが、できるだけ早く死亡地 を管轄する大使館または領事館へ下記の書類を郵送で(緊急の場合は窓口へ持参)手続きを行って下さい。ご遺体をアメリカ本国へ空輸する場合、エンバーミン グという防腐処置から空輸までを行う葬儀社については死亡に関する英語のページをご覧下さい。
上記の書類を受領後、アメリカ政府発行の英文の死亡報告書をご遺族の方へ無料で20部まで発行いたします。この死亡報告書は、アメリカの年金や保険の手続き、アメリカでの不動産などの相続の手続きに利用できます。
大使館および領事館の管轄地域、連絡先については連絡先一覧のページをご覧下さい。
ご遺族が日本にいない場合
死亡に関してよくある質問
Q: 遺骨をアメリカへ持って行きたいが、どうしたらよいでしょうか。
A: 遺骨の持ち込みに関しては、アメリカ入国の際に検疫上の制限はありませんが、荷物の保安検査を通る必要があります。詳細はアメリカ運輸当局TSAのサイト(英語)を ご確認ください。アメリカ国籍の方の遺骨には、大使館または領事館発行の英文の死亡報告書をいっしょにお持ち下さい。日本国籍などアメリカ国籍以外の方の 遺骨には、英訳付きの死亡証明書をお持ちいただくことをお勧めいたします。ただし、証明書があっても保安検査を免除されることはありませんので、遺骨をど のような入れ物に入れるべきか、また遺骨を預ける荷物とするか手荷物にするかについては事前に航空会社にご確認下さい。
Q: 日本で相続の手続きのために、相続人が誰かという証明書を発行してほしいが。
A: 大使館または領事館では、亡くなられたアメリカ国籍の方の相続人が誰かという証明書や亡くなられた方に子供がいたかどうかなどの証明書は発行できません。大使館または領事館が発行できるのは英文の死亡報告書のみです。
Q: 以前、大使館(または領事館)から死亡報告書を発行してもらったが、再発行して欲しい。
A: 大使館または領事館で発行する死亡報告書は、発行後、永久保管のためワシントンにある国務省へ送られます。大使館または領事館では再発行はできませんので、国務省へ直接申請して下さい。申請についての詳細は国務省のホームページ(英語)をご覧ください。 申請には、特定の申請書はありませんが、ご自分で作成した申請文は大使館または領事館で公証を受けなければなりません。公証が済んだら、小切手を同封の上、ご自分で直接国務省へ郵送して下さい。
Q: 親族がアメリカで死亡したが、死亡証明書を取得したい。
A: 国籍を問わずアメリカ国内で亡くなられた方の死亡証明書は、亡くなられた州政府から直接取得して下さい。取得方法の詳細は米国疾病対策センターのホームページをご覧ください。アメリカ大使館または領事館を通して申請することはできません。
Q: アメリカ人と結婚して渡米してから音信不通の親族の生存確認をする方法は?
A: 死亡したと思われる場合には、死亡したと思われる州政府に死亡証明書の申請してみる方法があります。死亡証明書の取得方法の詳細は米国疾病対策センターのホームページをご覧ください。アメリカ大使館(または領事館)を通して申請することはできません。また、アメリカ大使館(または領事館)を通してアメリカ在住の人を探すことはできません。アメリカ在住の人を探す方法として、AT&Tのサイトなどインターネット電話帳を利用し、名前で検索すると住所、電話番号が出てくる場合もあります。