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Q1. 私はアメリカ生まれですが日本の戸籍もあり、子供の頃に日本のパスポートで日本に来て以来ずっと日本に住んでいます。こうした状況で私はまだアメリカの国籍がありますか?日本では国籍の選択をすべき期限が定められていますが、その際に日本国籍を選択するとアメリカの国籍は喪失しますか?
A. あなたがアメリカ国籍、米国市民であることに変わりはありません。アメリカは重国籍の存在を認め、他の国籍のパスポートを保持することも禁じてはいません。アメリカの国籍は、本人が米国大使館や領事館に来館して手続きしない限り正式に離脱、喪失することはありませんし、自動的もしくは本人の了解なしに誤って抹消されることはありません。また、あなたの親が代理で手続きを行うこともできません。詳細についてはhttps://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/citizenship-services-ja/loss-u-s-citizenship-ja/をご参照ください。
Q2. 私は成人しました。自分で米国パスポートを申請してアメリカに住むことはできますか?過去に日本人の親が私を日本に連れてきたことが何か問題になりますか?
A. 16才になると、あなたは米国市民としてご自身で米国パスポートを申請できます(ただし、18才までは親権者が申請に反対することもできます)。子どもの頃に米国を出国した事情にかかわらず、成人としてあなたは米国パスポートを所持して渡米し、アメリカで居住、就労または就学できます。
Q3. 私は18才(以上)ですが、私が自分でパスポートの申請をした場合、大使館からアメリカの親に連絡がいきますか?
A. 成人の米国市民について、米国国務省が入手した個人情報は1974年に米国議会を通過した米国プライバシー法により保護されています。パスポート申請に関する情報も、原則としてあなたからの書面による同意なしに、親に提供されることはありません(非常に重大な緊急事態の場合はこの限りではありません)。
Q4. 私は成人していますが、私が渡米する場合、アメリカの親にその連絡がいきますか?
A. 成人の米国市民について、米国国務省が入手した個人情報は1974年に米国議会を通過した米国プライバシー法により保護されています。国務省があなたの渡米予定を把握しているかどうかにかかわらず、そうした情報も原則としてあなたからの書面による同意なしに、親に提供されることはありません(非常に重大な緊急事態の場合はこの限りではありません)。
Q5. 私は18才(以上)ですが、私が自分でパスポートの申請をした場合、大使館から日本の親に連絡がいきますか?
A. 成人の米国市民について、米国国務省が入手した個人情報は1974年に米国議会を通過した米国プライバシー法により保護されています。パスポート申請に関する情報も、原則としてあなたからの書面による同意なしに、親に提供されることはありません(非常に重大な緊急事態の場合はこの限りではありません)。
Q6. 私がアメリカ大使館で成人としてパスポートを申請することで、私を日本に連れてきた親に何か不都合や法的な問題が生じますか?
A. あなたが成人し、自分自身でパスポートを申請することと、あなたを日本に連れてきた親の過去の行為とは全く関係ありません。国務省は1974年に米国議会を通過したプライバシー法により規定されたものに限定してあなたの個人情報を共有することがある場合があります。
Q7. 私は有効な日本のパスポートを持っています。なぜあえてアメリカのパスポートを申請するのでしょうか。日本人として渡米することはできませんか?
A. アメリカは重国籍の存在を認めていますが、米国市民(重国籍の有無に関わらず)は米国パスポートでアメリカに出入国することが定められています。また、米国パスポートはアメリカ国内での就学、就労、投票、といったあなたの市民権の証明として大切なものであることを知ってください。アメリカ-日本間を旅行される二重国籍の方は、日米両方の有効なパスポートを携帯し、日本の出入国は日本人として日本のパスポートを(アメリカの出入国はアメリカのパスポートを)使用してください。
Q8. 私は18才(以上)ですが、私が子供の頃の親権問題はすでに終了していますか?当時の私の記録はアメリカ政府に残るのでしょうか?また、今後私が渡米したときに何か問題になりますか?例えば、渡米中に現地の児童福祉機関や警察などの法執行機関と問題になることはありますか?
A. 成人した米国市民については、過去に国務省が関わった子どもの連れ去りケースはすべて終了しています。国務省とは別の機関(以前居住していた州等)で、何かしらの記録が残っている可能性は考えられます。
Q9. 親と一緒に渡米したいと思いますが、大丈夫ですか?私の親に対して逮捕状が出ているのか調べることはできますか?もし逮捕状が出ている場合、どうしたらよいですか?
A. アメリカ大使館や米国国務省は、あなたの親に対する逮捕状の有無を知らせることはできません。当時あなたが居住していた州や郡の弁護士への相談や、現地を管轄する警察等、アメリカの法執行機関への問い合わせを検討されるとよいでしょう。あなたの親に対する法的リスクの判断について支援を得られるかもしれません。
Q10. 成人した現在、アメリカの親と連絡をとることを考えていますが、どうしたらよいかわかりません。大使館が何か手助けしてくれますか?
A. 大使館ではあなたのメッセージをアメリカの親へ届けられるよう試みますので、アメリカ市民サービスへご連絡ください(電話:大使館代表番号03-3224-5000、Eメール:TokyoACS@state.gov )。あるいは、アメリカ国内のNational Center for Missing and Exploited Children (NCMEC/ Family Advocacy Division:全米行方不明・被搾取児童センター、家事弁護部)へ英語で直接連絡をとり、米国内の親との連絡や再会について支援を依頼されてもよいでしょう。NCMECウェブサイトの専用フォームhttps://www.missingkids.org/footer/contactus から、もしくは電話010+1+703-224-2150からコンタクトできます。
Q11. 私は成人していますが、自分の名前がまだ「行方不明」や「連れ去られた」子どもとしてウェブサイトに出ています。どうしたらこうした情報(例えばNCMECのサイトなど)を削除できますか?
A. 情報の削除は、通常あなたの情報を最初に掲載した機関が行う必要がありますが、まずNCMECに連絡し、成人した米国市民としてどのような手続きが可能か相談されるとよいでしょう。NCMECウェブサイトの専用フォームhttps://www.missingkids.org/footer/contactus から、もしくは電話010+1+703-224-2150からコンタクトできます。あなたの情報が他の機関や団体から掲載されている場合は、それぞれに削除を依頼する必要があるかもしれません。なお、掲載元の機関や団体による掲載が削除された後でも、場合によっては(掲載が転送、拡散された先での情報管理方法によって等)インターネット上にあなたの情報が引き続き残る可能性があることも留意してください。
NCMECでは個人情報を慎重に扱われていますし、自分の住所や連絡先を知らせることに抵抗があるケース等も理解されていますので、自身について限られた情報だけを伝えてみてもよいでしょう。ご質問等がありましたら、大使館アメリカ市民サービスTokyoACS@state.govへEメールでお問い合わせください。
Q12. 成人になった今、他に知っておくべき事はありますか?
A. 成人となった今、米国市民としての権利と責任について精通しておきましょう。特定のサービスや連邦政府の利益を受ける資格があるかもしれません。まず考慮すべき2つの重要事項は、選挙の投票とセレクティブサービスへの登録です。米国に居住していなくても、あなたは米国市民として選挙に参加する権利があります。 選挙の詳細と投票登録方法については、https://jp.usembassy.gov/u-s-citizen-services/voting/ と https://www.fvap.gov/citizen-voter をご覧ください。 第二に、米国または海外に住む18歳から25歳までの男性米国市民は、26歳の誕生日までにセレクティブサービスに登録する必要があります。 登録した男性は、連邦政府の学生援助、雇用、職業訓練などの機会の対象となります。 セレクティブサービスに登録することは、入隊を志願する事ではありません。1973年以来誰も徴兵されておらず、議会と大統領の命令がない限り、誰もセレクティブサービスにより入隊を命じられる事はありません。 詳細については、https://jp.usembassy.gov/u-s-citizen-services/selective-service-registration/ をご覧ください。 オンライン登録に問題がある場合は、郵送での用紙を入手する方法についてお問い合わせください。米国大使館代表電話番号 03-3224-5000にお電話いただき、アメリカ市民課を選択して頂くか、TokyoACS@state.gov にメールでお問い合わせください。
Q13. もう私は成人したので、両親が互いに歩み寄る機会を持つよう前進することを願っています。 私は大使館から援助を受けることができますか?
A. 大使館はご両親の間の仲介をすることはできませんが、日本で英語と日本語で利用可能な家族相談(カウンセリング)のリストを掲載しています。 https://jp.usembassy.gov/u-s-citizen-services/emergency-contact/sources-of-help/ から”Counseling Services/カウンセリングサービス”をご覧ください。
Q14. 米国国務省から自分の記録を取得するにはどうすればよいですか?
A. 国務省のウェブサイトを通じてあなたの個人記録の取得を要請することができます。 詳細については、https://foia.state.gov/Request/PersonalRecords.aspx をご覧ください。
Q15. 私は米国市民ですが、私の子供も米国市民になりますか?
A. 米国外にいる米国市民から生まれた子どもたちが米国市民権を得る方法は2通りあります。 お子様の出生証明書(CRBA)および/または米国パスポートを申請することができます(https://jp.usembassy.gov/u-s-citizen-services/child-family-matters/birth/ 参照)。 お子様に出生証明書の申請資格がない場合、米国法(the Child Citizenship Act of 2000)に基づき米国市民権を取得できる場合があります。 詳細については、https://travel.state.gov/content/travel/en/Intercountry-Adoption/adopt_ref/adoption-FAQs/child-citizenship-act-of-2000.html をご覧ください。 お子様の米国市民権の取得についてご質問がある場合は、TokyoACS@state.gov までe-mailでお問い合わせください。