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大使館/領事館にお問い合わせいただく前に、ウェブサイトおよび「よくある質問」をお読みになられてください。
予約について
パスポートについて
郵送・オンライン決済でのパスポート更新
社会保障番号に関する必要事項
二重国籍について
出生届について
公証サービスについて
結婚について
その他
予約について
A. いかなるご用件でも、ご予約は必須です。大使館および領事館に御用の方は ホームページからご予約をお願い致します。お電話でのご予約は受け付けておりません。
米軍関係者は、軍のパスポートエージェントにご連絡ください。
Q. 予約のキャンセル・変更をしたいのですが、パスワードを忘れてしまいました。
A. パスワードをお忘れになられた場合は
Eメールには、必ずご予約された方のご氏名と日時を明記してください。
A. 日を改めて、再度予約枠の有無をご確認ください。通常1ヵ月先まで順次予約の枠を設けております。また、キャンセルが発生した場合は、毎朝(平日)、空いた枠がシステムに反映されます。
Q. 公証の予約を希望です。複数がサインする書類の場合、人数分の予約は必要ですか?
A. 複数の方が来館される場合でも、ご予約は1件で結構です。
Q. 公証の予約をする際、同行者の氏名を入力する箇所がありません。
A. 公証の予約をする際にはご同行者の氏名を入力いただく必要はありません。当日は、ご同行者の方も必ず有効期限内の身分証明書をご持参ください。
A. ご本人確認がとれれば、生年月日等の入力ミスは問題ありません。
Q. 予約の当日、大使館・領事館でどのくらい時間がかかりますか?
A. 多くのお客様は1時間以内で終了しています。提出書類を記入するなど、書類を事前に準備していただく事でより早く終了します。
パスポートについて
Q. 来週アメリカに出発の予定なのに、米国パスポートの期限が切れてます。
A. 大使館/領事館で発行される臨時パスポートは、緊急もしくは特別の事情がある場合のみ発行されます。該当すると思われる場合は、管轄の大使館/領事館へご連絡ください。
A. パスポートを紛失/盗難してしまい、再申請が必要な場合は、必ず予約をお取りいただき大使館・領事館にご来館ください。必要な書類など詳細についてはこちらをご覧ください。
A. 通常、6~8週間程度です。
Q. アメリカ国内のように有料でパスポート申請手続きを早めることはできますか。
A. そのサービスはアメリカ国外では行っておりません。ご旅行等で通常より早くパスポートが必要な場合は、申請の際に窓口にてご相談ください。
A. パスポートの更新は有効期限前後、いつでも更新が可能です。有効期限6ヶ月前までに更新されることをお勧めします。入国に際して6ヶ月以上のパスポート残存期間を必要とする国もありますのでご注意ください。
Q. 私(私の子供)はソーシャルセキュリティー番号を持っていません。申請書はどのように記入すればいいですか。
A. ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN・社会保障番号)をお持ちの場合は必ずご記入ください。参照URL: 22 U.S.C. 2714a / 22 C.F.R 51.60(f)
ソーシャルセキュリティーナンバーをお持ちでない場合は、申請書とは別に下記の文言を含む供述書に署名の上ご提出ください。“I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the following is true and correct: I have never been issued a Social Security Number by the Social Security Administration.”詳しくは、よくある質問のページをご覧ください。
Q. 申請書に日本の電話番号/郵便番号/緊急連絡先を記入できません。
A. その場合は、空欄のままプリントアウトしてください。プリントアウトした後、手書きで追記/訂正なさってください。
A. キャンセルした後、新しいパスポートと一緒に返却します。
Q. 日本のビザを古いパスポートから新しいパスポートに移してくれますか。
A. 大使館/領事館で他国のビザを新しいパスポートに移すことはできません。日本のビザに関しては日本の入国管理局、他の国のビザに関してはそれぞれの国の大使館にご確認ください。
Q. 子供が二重国籍なので、日本のパスポートを使ってアメリカに旅行してもいいですか?日本とアメリカの出入国では、どちらの国のパスポートを使えばいいのでしょうか?
A. アメリカの法律で、アメリカ国民(二重国籍の有無に関わらず)はアメリカのパスポートでアメリカに出入国することが定められています。あなたの二重国籍のお子様はESTA申請する必要はありませんので、申請しないでください。アメリカ-日本間を旅行される二重国籍の方は、日米両方の有効なパスポートが必要です。日本の出入国は日本のパスポートで、アメリカの出入国はアメリカのパスポートを使用してください。両国のパスポートを同時に提出する場面は、日本の航空カウンターのみです。
Q. パスポートを長いこと更新していません。申請方法は通常と違いますか。
A. 現在パスポートをお持ちでしたら、どんなに有効期限が過ぎていても「更新」手続きになります。手続き方法はパスポート更新のページ(大人16歳以上/子供16歳未満)をご覧ください。窓口申請の場合は予約が必要です。
窓口申請の際は必ず有効な身分証明書をお持ちください。パスポートの名前と身分証明書に載っている名前が一致しない場合は、お名前の変更がわかる書類の原本もお持ちください。(例:婚姻証明書、離婚証明・離婚判決の原本、裁判所により発行された名前変更の判決書類)ミドルネームの有無程度の不一致は問題ありません。
二重国籍の方でアメリカのパスポートと日本のパスポートの名前が違う場合は、アメリカの出生証明書もしくはアメリカ大使館/領事館発行のConsular Report of Birthと 戸籍謄本、両方の原本をお持ちください。
書類が和文の場合は、原本と合わせて英訳をお持ちください。
Q. アメリカに旅行して、パスポートが切れる直前に帰国します。出発前にパスポートを更新する必要がありますか?
A. アメリカに入国する日にパスポートが有効であれば、入国は問題ありません。日本入国に関しては、日本の入国管理局/在米日本大使館にご確認ください。二重国籍の方は日本の有効なパスポートが必要です。
A. 軍属(active duty)の方は、ミリタリーオーダーとミリタリーIDがあれば、アメリカ-日本間を行き来するのにパスポートは必要ありません。他の国に渡航する場合にはパスポートが必要になります。ベースのパスポートエージェントにご確認ください。
Q. 軍のパスポートを持っています。旅行に行くのに普通のパスポートは必要ですか?
A. 軍のオーダーによる旅行は軍のパスポートで結構です。それ以外の個人的な旅行は普通のパスポートが必要になります。ベースのパスポートエージェントにご確認ください。
A. パスポートカードは、メキシコ、カナダから陸路、およびカリブ海沿岸諸国、バミューダ諸島から海路でアメリカに入国する際にのみ、パスポートブックの代わりに使えるカードです。空路でアメリカに入国される際はカードではなく、ブックが必要です。
パスポートカードの申請に関する詳細は、ホームページの「パスポートカード」をご覧ください。
A. ページ増補の申請は、2015年12月31日をもちまして廃止となりました。パスポートの更新をしていただく必要があります。詳細については、パスポート更新(大人16歳以上/子供16歳未満)をご確認ください。
Q. パスポートの申請書を代理で提出することはできますか?。
A. 郵送で更新できる条件を満たしているパスポート申請書(DS-82)の場合、代理提出が可能です。パスポート申請書を記入の上ご持参ください。また、必ず申請者ご本人のサインがされていることをご確認ください。
注意:社会保障番号をすでに取得されている場合は必ず番号を申請用紙にご記入ください。参照URL: 22 U.S.C. 2714a / 22 C.F.R 51.60(f) まだ取得されてない場合は、下記の文言を含む供述書に署名の上ご提出ください。“I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the following is true and correct: I have never been issued a Social Security Number by the Social Security Administration.” 詳しくは、よくある質問のページをご覧ください。
A. 申請者からの委任状、及び代理人の有効な写真付身分証明書(パスポート、運転免許証、外国人登録書など)が必要になります。委任状には、必ず代理人の名前及び、申請者のサインが必要です。ご両親がお子様のパスポートを受け取る場合も、お子様が16歳以上であればご本人からの委任状が必要となりますので、ご注意ください。
Q. 結婚/離婚したので、パスポートの苗字を変更したいのですが、どうすればいいですか?
A. パスポートの発行日から一年以内に苗字の変更/訂正をする場合は、郵送で申請ができます。申請料金はかかりません。詳細については、記載事項の変更、訂正をご確認ください。パスポートの発行日から一年以降に苗字の変更をする場合は有料になります。パスポート更新(大人16歳以上/子供16歳未満)の手続きをご確認していただき、名前変更を証明できる原本の書類(婚姻証明書、離婚証明・離婚判決の原本、裁判所により発行された名前変更の判決書類)を提出してください。証明書類が日本語の場合は英訳が必要になります。
Q. 親が離婚したので、子供のパスポートの苗字を変えたいのですが、どうずればよいですか?
A. 大使館のウェブサイトより、子供(16歳未満)の更新をご確認していただき、記載されている必要書類とともに、離婚した事実と新しい苗字が明記されている戸籍謄本を提出してください。
Q. 二重国籍なので、日本のパスポートと同じ名前にしたいのですが、どうすればいいですか?
A. 初めてのパスポート申請(大人16歳以上/子供16歳未満)の手続きをご確認いただき、記載されている必要書類とともに、戸籍謄本及び有効期限内の身分証明書を提出してください。窓口での申請となりますので、必ず予約をお取りください。
Q. オンラインでパスポート申請書(例:DS-11・DS-82・DS-5504)を記入することができません。
A. オンラインで申請書の記入が難しい場合は、PDFフォーマットの申請書をプリントアウトして頂き、手書きで記入をお願いいたします。
郵送・オンライン決済でのパスポート更新
Q.パスポート更新の申請書類を大使館に郵送しても良いですか?
A: 米国務省では、日本に住んでいる米国籍の方を対象に、米国パスポートの更新料をオンラインで決済することを可能にしています。日本で大人のパスポートを更新する際、オンライン決済を希望する方を対象に、クレジットカード、デビットカード、アメリカの銀行口座からのオンライン振込、Amazon Pay、PayPalがご利用になれます。パスポート更新料のオンライン決済が可能になることで、大使館/領事館にお越しいただくことなく、小切手や郵便為替を同封せずに申請書類を郵送していただけます。
Q.オンライン決済をしてパスポート更新を郵送で出来るのは誰が対象になりますか?
A: 15年以内に発行された10年間有効な米国パスポートをお持ちで、16歳以上であれば対象になる可能性があります。日本の送付先住所も必要です。詳細はこちらをご覧ください。
Q.16歳未満でも郵送で更新が出来ますか?
A: いいえ。オンライン決済をしてパスポート更新を郵送で出来る方は16歳以上で、15年以内に発行された10年間有効な米国パスポートを持っている方に限ります。16歳未満の方がパスポートを更新する場合、大使館、もしくは領事館にご両親と一緒に来館して申請する必要があります。詳しくはこちらをご参照ください。16歳未満の方は、ご自身のみでパスポートを更新する事が出来ません。
Q.パスポートを持っていませんが、オンライン決済をして申請書類を大使館に郵送することは出来ますか?
A: いいえ。大使館に来館して、直接申請の手続きを行う必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
Q.Pay.govでパスポート更新料をオンライン決済する場合、何が必要ですか?
A: 電子小切手、電子送金、クレジットカード、デビットカード、PayPal、AmazonPayがご利用になれます。料金は固定で$130です。米ドルでのみ、お支払い可能です。
Q.パスポート更新をPay.govでオンライン決済するために、特別なソフトやパソコンの装備が必要ですか?
A: いいえ。インターネットに接続可能なパソコン、タブレット、スマートフォンがあればご利用になれます。
Q.オンラインでのアクセスは安全ですか?
A: はい。Pay.govでのオンライン決済は、個人情報の保護を確実にするために全て暗号化されます。
Q.私の支払い情報が安全に保護されていると断言できるのはなぜですか?
A: Pay.govは40箇所以上の米国政府機関が支払いや申請フォームを受け付けるために使用しているサイトです。Pay.govでは128ビットのSSL暗号機能を使用して、決済処理を保護しています。
Q.一度の支払いで複数のパスポート更新料を支払うことはできますか?
A: いいえ。パスポート申請書毎に支払い手続きを行っていただく必要があります。
Q Pay.govでパスポート更新料のオンライン決済が済んだ後、支払い確認のEメールと記入済みの申請書DS-82はどこに送るのですか?
A: 以下の必要書類をお住いの地域に応じて、東京の米国大使館もしくは大阪の米国総領事館まで郵送してください。郵送先については、地図をご確認ください。注意:住所がAPO/FPOの方は、書類を東京の米国大使館まで郵送してください。
ご住所がAPO/FPOの方は、ご自身の住所を記入の上、返送用封筒を一通。封筒は軍事郵便(MPS)により郵送されます。
(郵送先)
Q.Pay.govでパスポート更新料をオンライン決済するための手順を教えてください。
A: 下記の手順に従ってください。
Q.更新されたパスポートが届くまで、どのくらいかかりますか?
A: 新しいパスポートがお手元に届くまで、通常4週間ほどかかります。急な旅行のためパスポートが必要な場合は、1年間有効な臨時パスポートを発行可能な場合があります。予約をした上で、お近くの大使館または領事館までお越しください。Pay.govのオンライン決済では、更新手続きを早めることはできません。
Q. パスポート更新状況を確認したい場合はどうすれば良いですか?
A: 申請書類を提出した東京の米国大使館もしくは大阪の米国総領事館へお問い合わせください(連絡先情報)。お問い合わせは、申請書類を郵送してから最低4週間はお待ちください。
Q. 東京から離れたところに住んでいます。申請書類や支払い済みを証明するE-メールを最寄りの領事館へ郵送(または持参)することはできますか?
A. いいえ。管轄外の領事館へ申請書類を郵送(持参)すると手続きが大幅に遅れます。お住いの地域に応じて、東京の米国大使館もしくは大阪の米国総領事館まで郵送してください。郵送先については、地図をご確認ください。
Q. 窓口で直接支払いをしたい場合や 既にU.S. postal money orderを持っている場合はどうすれば良いですか?
A. 引き続き、窓口でのお支払い及び U.S. postal money orderでのお支払いも受付可能です。詳細は下記のウェブサイトご覧ください。https://jp.usembassy.gov/ja/passports-ja/passport-renewals-ja/
社会保障番号に関する必要事項
A. 必要です。すでに社会保障番号を取得済みである方は、初めてのパスポート申請または更新の際22 U.S.C. 2714a 及び22 C.F.R 51.60(f) により、社会保障番号のご記入が義務付けられております。ご記入不可能な場合は、パスポート交付の遅れ、または却下が生じます。また米国内歳入庁(IRS)法第6039E節(26 U.S.C. 6039E)により500ドルの罰金が課されます。詳細はIRS局にお問い合わせください。
A. パスポート申請の際、社会保障番号を取得されてない場合は、下記の文言を含む供述書に署名の上ご提出ください。 “I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the following is true and correct: I have never been issued a Social Security number by the Social Security Administration.”
A. お子様の申請の場合、下記の文言を含む供述書に署名の上ご提出ください。“I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the following is true and correct: (Child’s full name) has never been issued a Social Security number by the Social Security Administration.”
A. お客様、またはお子様が有効な米国パスポートをお持ちの場合、連邦年金課(https://jp.usembassy.gov/services/social-security/fbo-contact/)にご連絡いただき番号をご確認ください。 お客様、またはお子様のパスポートの有効期限が切れている場合はパスポート課にご予約の上、管轄内の大使館または領事館にお越しいただき、職員にご相談ください。
Q. 社会保障番号が不明で、緊急を有する渡航が発生した場合は?
A. 米国外に滞在中、本国に帰国するための片道に限り使用可能なパスポートを交付いたします。
二重国籍について
Q. 子供が二重国籍なので、日本のパスポートを使ってアメリカに旅行してもいいですか?日本とアメリカの出入国では、どちらの国のパスポートを使えばいいのでしょうか?
A. アメリカの法律で、アメリカ国民(二重国籍の有無に関わらず)はアメリカのパスポートでアメリカに出入国することが定められています。あなたの二重国籍のお子様はESTA申請する必要はありませんので、申請しないでください。アメリカ-日本間を旅行される二重国籍の方は、日米両方の有効なパスポートが必要です。日本の出入国は日本のパスポートで、アメリカの出入国はアメリカのパスポートを使用してください。両国のパスポートを同時に提出する場面は、日本の航空カウンターのみです。
Q. 私はアメリカ生まれの二重国籍(日本と米国)です。私の持っている米国のパスポートは、ずいぶん昔に有効期限が切れています。ESTAの申請をして、日本のパスポートでアメリカに旅行してもいいでしょうか?日本のパスポートだけを使ってアメリカに渡るのは、なにかリスク(不利益なこと)があるのでしょうか?
A. アメリカの法律で、アメリカ国民(二重国籍の有無に関わらず)はアメリカのパスポートでアメリカに出入国することが定められています。アメリカ-日本間を旅行される二重国籍の方は、日米両方の有効なパスポートが必要です。日本の出入国は日本のパスポートで、アメリカの出入国はアメリカのパスポートを使用してください。二重国籍の方はESTA申請する必要はありませんので、申請しないでください。更にご質問がある場合は、航空会社へ直接お問合せください。
Q. 長いことをパスポートを更新してません。更新したいのですが、日本とアメリカの名前が違います。どうすればいいですか。
A. 現在パスポートをお持ちでしたら、どんなに有効期限が過ぎていても「更新」手続きになります。手続き方法はパスポート更新のページ(大人16歳以上/子供16歳未満)をご覧ください。窓口申請の場合は予約が必要です。
窓口申請の際は必ず有効な身分証明書をお持ちください。パスポートの名前と身分証明書に載っている名前が一致しない場合は、お名前の変更がわかる書類の原本もお持ちください。(例:婚姻証明書、離婚証明・離婚判決の原本、裁判所により発行された名前変更の判決書類)ミドルネームの有無程度の不一致は問題ありません。
アメリカのパスポートと日本のパスポートの名前が違う場合は、アメリカの出生証明書もしくはアメリカ大使館/領事館発行のConsular Report of Birthと 戸籍謄本、両方の原本をお持ちください。
書類が和文の場合は、原本とあわせて英訳をお持ちください。
A. 米国における二重国籍の詳細については、二重国籍のページをご確認ください。米国の国籍法は、出生により二重国籍を取得した場合、成人後にどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていません。また、日本国籍を選択した場合でも米国籍が抹消されることはありません。
Q. 二重国籍なので、日本のパスポートと同じ名前にしたいのですが、どうすればいいですか?
A. 初めてのパスポート申請(大人16歳以上/子供16歳未満)の手続きをご確認いただき、記載されている必要書類とともに、戸籍謄本及び有効期限内の身分証明書を提出してください。窓口での申請となりますので、必ず予約をお取りください。
Q. 二重国籍なのですが、米国のパスポートと外国籍のパスポートの名前が異なります。異なる名前のパスポートで旅行をしても大丈夫ですか?
A. アメリカの法律により、二重国籍の有無に関わらず、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。2冊のパスポートの名前の相違に関して特に問題になることはないと認識しておりますが、渡米する際は必ず有効期限内の米国及び外国籍のパスポートを所持して頂くようお願いいたします。また、事前にご利用される航空会社にご相談していただくことをおすすめいたします。
出生届について
A. はい。必ず、ご両親とお子様そろって来館する必要があります。例外は認められません。軍属の方でパスポートエージェントで申請する場合は、申請時にお子様をお連れください。
A. Consular Report of Birth(出生証明書)は、米国籍の親を通して出生時に米国籍を取得した、(申請時に)18歳未満の子供に発行されるものです。
アメリカの法律で、アメリカ国民(二重国籍の有無に関わらず)はアメリカのパスポートでアメリカに出入国することが定められています。アメリカ渡航予定がある方は、余裕をもって出生届およびパスポートの申請をしてください。
Q. 子供はソーシャルセキュリティー番号をまだ持っていません。パスポート申請書はどのように記入すればいいですか。
A. ソーシャル・セキュリティー・ナンバーの欄には“000-00-0000”を入力してください。
Q. 申請書に日本の電話番号/郵便番号/緊急連絡先を記入できません。
A. その場合は、空欄のままプリントアウトしてください。プリントアウトした後、手書きで追記/訂正なさってください。
Q. 提出する書類の英訳は、区(市)役所で判子をもらう/公証してもらう必要はありますか。
A. いいえ。英訳はご自分でしていただいてかまいません。役所で判子をもらう/公証してもらう必要はありません。
A. お子様の日本のビザ、国籍に関しては日本の役所、入国管理局にお問い合わせください。
両親が日本人とアメリカ人である場合、お子様が二重国籍である可能性があります。その場合、日本人として日本に住むためのビザは必要ありません。子供の両親が双方とも日本人ではない場合、日本のビザが必要だと思われます。アメリカパスポート取得の有無に関わらず、管轄の入国管理局で申請してください。アメリカ大使館/領事館では、ビザ申請のサポートもご相談もお受けすることはできません。
両親のどちらかがSOFAステータスをお持ちの場合は、基地のリーガルアドバイザーもしくはパーソネルオフィスにお問い合わせください。
Q. 子供が二重国籍なので、日本のパスポートを使ってアメリカに旅行してもいいですか?日本とアメリカの出入国では、どちらの国のパスポートを使えばいいのでしょうか?
A. アメリカの法律で、アメリカ国民(二重国籍の有無に関わらず)はアメリカのパスポートでアメリカに出入国することが定められています。あなたの二重国籍のお子様はESTA申請する必要はありませんので、申請しないでください。アメリカ-日本間を旅行される二重国籍の方は、日米両方の有効なパスポートが必要です。日本の出入国は日本のパスポートで、アメリカの出入国はアメリカのパスポートを使用してください。両国のパスポートを同時に提出する場面は、日本の航空カウンターのみです。
A. アメリカ国外でお子様が生まれた場合、出生した国で出生届を出していただく必要があります。アメリカ国内で届出はできません。
日本でお子様が生まれた場合、必ず日本の大使館/領事館で出生届を出してください。他の国の大使館/領事館で出生届を受け付けることはできますが、手続きに長期間かかる可能性があります。
Q. 日本で生まれた米国籍者です。出生証明書(Consular Report of Birth Abroad)を複数枚欲しいのですが、手続きの方法を教えてください。
A. アメリカ本国以外で生まれた米国籍者に発行される出生の証明書は「Consular Report of Birth Abroad(CRBA)」またはFS-240と呼ばれます。出生証明書の再発行や、複数枚必要な場合は、米国国務省に直接申請しなければなりません。必要書類など手続きの詳細は、米国国務省ウェブサイトでご確認いただけます。大使館・領事館では、出生証明書の記録を保管しませんので、再発行することが出来ません。
A. はい。必ず、ご両親とお子様そろって来館する必要があります。
Q. 子供が生まれた時に結婚していました。子供の両親のどちらかが申請時に一緒に行く事ができません。どうしたらよいですか。
A. 出生届申請のチェックリストに記載している必要書類とあわせ、下記の書類もお持ちください。
Q. 子供が生まれた時に結婚していませんでした。子供の米国籍の父親が申請時に一緒に行く事ができません。どうしたらよいですか。
A. 出生届申請のチェックリストに記載している必要書類とあわせ、下記の書類もお持ちください。
Q. チェックリストにある申請書(DS-2029)にアクセスできません。
A. オンラインで申請書の記入が難しい場合は、PDFフォーマットの申請書をプリントアウトして頂き、手書きで記入をお願いいたします。
Q. オンラインで支払いをしました。支払った料金は、いつまで有効ですか?
A. お支払いいただいた料金は、支払日から1年間有効です。お支払い後一年以上経ってから申請される場合は、再度お支払いが必要となります。
公証サービスについて
A. ご予約をお願いします。当日、有効な政府発行の写真つき身分証明書(なるべく有効なパスポートをお持ちください。)、公証する書類、公証の料金(一回公証するごとに$50)をお持ちください。詳細はウェブサイトの公証のページを確認ください。
A. 大使館/領事館では、公証する書類の説明およびアドバイス等は一切行っておりません。
Q. 書類に証人(witness)のサインが必要です。大使館/領事館の係がなってくれますか。
A. 大使館職員が証人(witness)になることはできません。同行していただくか、当日待合室で他の来館者の方にお願いしてください。
A. できません。公証を受ける方が領事の面前でサインする必要があります。正式な代理人もしくは法定代理人としてサインされる方は、公証された委任状(日本で公証を受けた場合は、外務省のアポスティーユをつけた物)、もしくは証明する公的書類(原本)をお持ちください。その場合、「…の代理人として」と記載した上でサインしていただきます。
Q. アメリカ大使館/領事館以外の場所で公証を受けることはできますか。
A. 日本の公証役場でできます。日本の公証役場で公証を受け、アメリカに書類を送る場合、外務省のアポスティーユを受けていただくことをおすすめします。詳しいことは、日本公証人連合会のホームページをごらんいただくか、直接お問い合わせください。
A.遠隔による公証手続きに関しては、国務省のウェブサイト(英語) をご参照下さい。
A. アメリカ大使館/領事館でアポスティーユの発行はしておりません。アメリカの文書に関してはOffice of Authentication、日本の文書に関しては外務省にお問い合わせください。
結婚について
A. おめでとうございます。ホームページの結婚についてのページをご確認ください。
A. アメリカ国籍の方が日本で結婚するにあたって、日本の役所に提出する宣誓供述書です。公証サービスのご予約をお取りください。有効なアメリカのパスポートを必ずお持ちください。
Q. 日本の配偶者ビザ取得のために「アメリカ政府発行の結婚証明書」を日本の入国管理局に提出するように言われています。
A. アメリカ国外で結婚した場合、アメリカ政府/大使館/領事館が結婚の証明書を発行することはできません。アメリカ人であっても、日本でご結婚された場合の証明は日本政府が発行したもののみになります。入国管理局の担当官に「自国の政府発行の結婚の証明」はないことをご説明ください。
Q. アメリカの配偶者ビザ/グリーンカード取得のために日本の結婚証明書を翻訳しました。公証を受ける必要はありますか。
A. いいえ。翻訳の必要はありますが、公証を受ける必要はありません。
その他
Q. 米国財務省発行の新型コロナウイルス対策の給付小切手(Economic Impact Payment)を受け取りましたが、日本の銀行では換金できません。どうしたらいいですか?
A. 日本のほとんどの銀行では、日本政府が発行したガイドラインに従って、2018年に外国の小切手の換金を取りやめております。新型コロナウイルス対策の給付はアメリカ歳入庁(IRS)の管轄です。日本の大使館および領事館にIRSのオフィスはございません。お手数ですが、詳しくは直接IRSへご連絡ください。
EIPに関するホットラインは+1-800-919-9835です。受け取った小切手を含む支払いに関するその他の質問については、国際納税者サービスコールセンター+ 1-267-941-1000(東部標準時の午前6時から午後11時まで)または、ファックス+ 1-681-247-3101、給付の詳細については、ウェブサイトを参照してください。
A. こちらのページ(英文のみ)をご確認ください。もしくは直接、アメリカ歳入庁(IRS)のホームページをご覧ください。
A. こちらのページ(英文のみ)をご確認ください。もしくは直接、Federal Voting Assistance Program をご確認ください。
Q. パスポート/出生届/公証についてまだ質問があります。どうすればいいですか。
A. まずはホームページをご確認ください。もしくは、お名前、ご連絡先を明記の上、お問い合わせください。
Q. 連邦捜査局(FBI)から犯罪記録を取得するために指紋採取をしたいのですが、どうしたら良いですか。
A. 米国大使館および領事館は、指紋採取をしておりません。お住まいの地域の警察本部(警視庁や各道府県警本部)に直接お問い合わせください。詳しくはこちらをご覧ください。日本の警察は指紋採取はしても、指紋カードにサインすることはありませんので、予めご承知おきください。
Q. 犯罪履歴証明書は、どこでどのように申請したら良いですか。
A. お住まいの地域の警察本部(警視庁や各道府県警本部)に直接お問い合わせください。