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日本の証明書

日本国籍の方の出生、婚姻、離婚、死亡などの情報は戸籍謄本という書類に記録・記載されます。

日本国籍以外 の方は戸籍謄本はありません。ただし、日本に居住する外国籍の方も戸籍法により、日本での出生や死亡などについて日本政府に報告する必要があります。外国籍の方が日本で婚姻や離婚をした場合も、日本の手続きに従って登録する必要があります。日本での出生、婚姻などについては、居住地を管轄する市区町村役場の戸籍課にご連絡ください。

東京在住の方は、戸籍に関する情報東京の区役所・市役所の連絡先をご参照ください。

出生届記載事項証明書

東京法務局によると、外国籍の方の出生記録は登録された市役所または区役所に保管されています。東京には23の区があり、東京近郊の川崎や横浜などの大都市にも区があります。

外国籍の方の出生届の記録は永久保存されません。記録の保管期間は役所によって異なりますが、10年間のみ保管する役所もあります。通常、お子様の両親が居住地を管轄する市役所または区役所に届け出ます。

東京の区役所・市役所の連絡先は、都庁のウェブサイトをご覧ください。

出生届記載事項証明書を発行するには、通常、下記情報が必要になります。

  • お子様の氏名
  • 現住所
  • 生年月日
  • 出生を届けた日(もし分かれば)
  • 両親の氏名と国籍
  • 証明書の使用目的
  • 一部350円
  • 切手を貼った返送用封筒

当館では証明書の代理申請や、日本語で発行された書類の翻訳業務は行っておりませんのでご了承ください。