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日本での結婚は、結婚をする2人が日本の法律に基づいて日本の区市町村役場に婚姻の届をすることで成立します。日本では、区市町村役場で届け出をし た場合のみ法律的な結婚となります。教会や友愛会で式を挙げても正式な結婚にはなりませんし、アメリカ大使館または領事館で婚姻の届をすることもできませ ん。
結婚の手続きの詳細に関しては、お近くの区市町村役場にお問い合わせください。
日本の法律では、日本で結婚する外国人には、その方の本国法により結婚できる状態であることを宣誓した婚姻要件具備証明書(米国市民は宣誓供述書)を自国の大使館、又は領事館から入手することを要求しています。
軍属の方は、婚姻要件宣誓書を米軍法務官から入手してください。
あなたと相手が実際に“結婚”する手続きです。書類がそろったら、区市町村役場にて婚姻の届出を行って下さい。手落ちの無いように、事前に日本の役所に結婚手続きや規定について確認して下さい。(役所によってはあなたの出生証明書原本とその翻訳が要求される場合があります。)婚姻届が受理されると法的に結婚が成立します。
ご結婚後、区市町村役場にて婚姻届受理証明書の取得が可能になります。これは結婚の証明書になります。アメリカ大使館や領事館にご自身の結婚の記録はありません。また、大使館/領事館の通して区市町村役場からご結婚の記録を取りよせることはできません。婚姻届受理証明書は2種類の中から選ぶことができます。どちらも法律的な婚姻証明書です。大きいサイズの証明書は1400円程度です。小さいサイズの証明書はA4サイズで350円程度です。婚姻を届け出た役所名と住所を忘れないように書き留めておいて下さい。将来、婚姻の記録を取得するには、婚姻届を提出された区市町村役場に直接連絡を取っていただく必要があります。
アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発 行した証明書だけがご結婚の証明になります。日本の入国管理局等で「国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」を要求された場合、アメリカ国籍者に は該当するものはありません。
外国の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出ていただく必要はありません。詳しいことは国務省のホームページをごらんください。
アメリカ国籍者の婚姻の証明は日本の区市町村役場でもらう婚姻届受理証明書になります。大使館/領事館がアメリカの結婚証明書を発行することはありません。
婚姻届受理証明書の翻訳を公証することはできます。
これは、公証業務です。詳しくは公証のページをご覧ください。公証の際、原本に翻訳を添付します。なお、翻訳をした方が必ず公証にいらしてください。
この、アメリカ大使館/領事館で公証された婚姻受理証明書の翻訳は「アメリカ政府が発行した結婚の証明」ではありません。
米国籍を持たない配偶者が米国に住むためには移民ビザが必要です。外国籍の配偶者は、USビザ、米国入国、米国居住の権利を自動的に取得する訳ではありません。移民ビザについてはビザサービスのページをご覧下さい。