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日本での結婚

日本での結婚は、結婚をする2人が日本の法律に基づいて日本の区市町村役場に婚姻の届をすることで成立します。日本では、区市町村役場で届け出をし た場合のみ法律的な結婚となります。教会や友愛会で式を挙げても正式な結婚にはなりませんし、アメリカ大使館または領事館で婚姻の届をすることもできませ ん。
結婚の手続きの詳細に関しては、お近くの区市町村役場にお問い合わせください。

アメリカ国籍の方へ

日本の法律では、日本で結婚する外国人には、その方の本国法により結婚できる状態であることを宣誓した婚姻要件具備証明書(米国市民は宣誓供述書)を自国の大使館、又は領事館から入手することを要求しています。

  • これは公証業務になります。必ず予約が必要です。
  • 消せるボールペンで宣誓供述書を記入しないでください。
  • 書式(PDF 159 KB)はダウンロードできます。書類は2ページあり、1ページ目を英語で記入していただき、2ページ目は1ページ目を和訳するのにお使いください。公証は1ページ目にのみ必要です。
  • 外国籍の婚約者の方がいらしていただく必要はありません。
  • 有効期限は公証を受けた日から3ヶ月です。
  • パスポートを必ずお持ちください。公証の手数料は$50です。

軍属の方は、婚姻要件宣誓書を米軍法務官から入手してください。

婚姻届

  • 婚姻届の記入をします。婚姻届には2人の成人の証人(国籍は問わず)が必要です。大使館の職員は婚姻届の記入のお手伝いをすることや、証人になることはできません。
  • 婚姻届の提出には、他の条件や提出書類が必要な場合があります。詳細は区市町村役場にご確認ください。
  • 婚約者の方が日本国籍でもアメリカ国籍でもない場合は、その方の国の大使館に結婚の手続きをご確認ください。

結婚

あなたと相手が実際に“結婚”する手続きです。書類がそろったら、区市町村役場にて婚姻の届出を行って下さい。手落ちの無いように、事前に日本の役所に結婚手続きや規定について確認して下さい。(役所によってはあなたの出生証明書原本とその翻訳が要求される場合があります。)婚姻届が受理されると法的に結婚が成立します。

記録

ご結婚後、区市町村役場にて婚姻届受理証明書の取得が可能になります。これは結婚の証明書になります。アメリカ大使館や領事館にご自身の結婚の記録はありません。また、大使館/領事館の通して区市町村役場からご結婚の記録を取りよせることはできません。婚姻届受理証明書は2種類の中から選ぶことができます。どちらも法律的な婚姻証明書です。大きいサイズの証明書は1400円程度です。小さいサイズの証明書はA4サイズで350円程度です。婚姻を届け出た役所名と住所を忘れないように書き留めておいて下さい。将来、婚姻の記録を取得するには、婚姻届を提出された区市町村役場に直接連絡を取っていただく必要があります。

「アメリカ大使館/領事館発行の結婚証明書」の取得

アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発 行した証明書だけがご結婚の証明になります。日本の入国管理局等で「国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」を要求された場合、アメリカ国籍者に は該当するものはありません。

アメリカ国外の結婚

外国の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出ていただく必要はありません。詳しいことは国務省のホームページをごらんください。

婚姻届受理証明書の翻訳

アメリカ国籍者の婚姻の証明は日本の区市町村役場でもらう婚姻届受理証明書になります。大使館/領事館がアメリカの結婚証明書を発行することはありません。

婚姻届受理証明書の翻訳を公証することはできます。

  • 大きい方の婚姻届受理証明書を選んだ方は、翻訳をするのにこちらの書式(PDF 44 KB)をお使い下さい。
  • 小さい方の婚姻届受理証明書を選んだ方は、翻訳をするのにこちらの書式(PDF 16 KB)をお使い下さい。

これは、公証業務です。詳しくは公証のページをご覧ください。公証の際、原本に翻訳を添付します。なお、翻訳をした方が必ず公証にいらしてください。

この、アメリカ大使館/領事館で公証された婚姻受理証明書の翻訳は「アメリカ政府が発行した結婚の証明」ではありません。

渡米

米国籍を持たない配偶者が米国に住むためには移民ビザが必要です。外国籍の配偶者は、USビザ、米国入国、米国居住の権利を自動的に取得する訳ではありません。移民ビザについてはビザサービスのページをご覧下さい。