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婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。州によっては、結婚する時にその州に 居住していなければならなかったり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。婚姻のための適齢も各州によ り異なります。
婚姻手続きには出生証明書や他の証明書が必要です。取得方法は各種証明書の取得方法のページで説明しております。
米国内の殆どの場所の婚姻要件を網羅した民間のサイトがいくつかあります。
また、あなたが婚姻手続きをしようと考えている州の当局から情報を入手することもできます(婚姻手続きをしようとしている場所の電話番号をまず検索してみて下さい。)
日本人のフィアンセがアメリカで結婚するには、日本側の要件を満たしていなければなりませんが、米国大使館にはこれらの情報はありませんので、米国内の日本大使館・領事館でお確かめ下さい。日本大使館のサイトで確認するか、最寄りの日本の領事館の電話番号を検索することもできます。
外国人が米国へ入国する際には一部の例外を除きビザが必要です。米国大使館・領事館では渡米目的に合ったビザを発給します。例えば、旅行者には観光ビザ、留学生には学生ビザ、そしてフィアンセにはフィアンセビザを発給します。
全ての米国ビザは文字と数字で区別されてます。あなたのフィアンセのためにはK−1ビザ(フィアンセビザ)の申請をすることになります。K−1ビザを取得すると、フィアンセは渡米後結婚し、米国内で滞在資格を永住者に変更することができます。
K−1ビザは、発給後半年間有効で、一回の入国に限り有効です。米国入国後は90日以内に結婚しなければなりません。結婚を取りやめた場合には、フィアンセは入国後90日以内に出国しなければなりません。
あなたとあなたのフィアンセが現在米国内に滞在し、既に婚姻が成立している場合には、最寄りの移民局(USCIS)にて配偶者のための滞在資格変更手続きを行って下さい。
東京でのK−1ビザ申請手続きについては、ビザサービスのページをご覧下さい。
米国で婚姻が成立した後、居住地を管轄する最寄りの移民局(USCIS)に 永住と資格変更のための申請用紙I−485を提出しなければなりません。手続き方法に関しては、移民局(アメリカ国内からフリーダイヤル 1―800―375―5283)でお確かめ下さい。I−485のように、アルファベットのIで始まる申請用紙は移民局のサイトからダウンロードできます。
I−485 を提出後で資格が変更される前にあなたの配偶者が米国外へ旅行しなければならなくなった場合には、アドバンスパロール(事前許可)が必要です。(申請用紙 I−131をご覧下さい。) 米国出発前にアドバンスパロールを取得しなければ、資格変更の申請を放棄したことになります。アドバンスパロールを取得せずに米国を出国した場合、あなた の配偶者は海外の米国大使館または領事館で新たに移民ビザを取得する必要があります。移民ビザを取得しない限り定住目的で米国に戻ることはできません。移 民ビザの手続きを開始する場合は、まずあなたが米国移民局もしくは海外の米国大使館または領事館でI-130請願書を提出して下さい。
残 念ながら、不適切なアドバイスをする方々がいるようです。例えば、あなたのフィアンセがアメリカでの生活を始めるのに、観光ビザで入国するようにアドバイ スをする旅行会社があるかもしれませんが、観光ビザでの入国は、時間の浪費や手続きが煩雑になるだけですし、最悪の場合には虚偽の供述をしたとして今後の 米国ビザ申請には不適格と判断されることもあります。ビザの種類は渡航目的に合ったものでなければなりません。
K−1ビザや移民ビザは観光ビザに比べて取得するまでに時間がかかりますが、正しいビザを取得することにより、余計な心配や苦労をせずに米国での新しい生活を始めることができます。
やはり日本で婚姻手続きをすることにしたという方は、日本での結婚のページをご覧下さい。