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公証業務
Services we provide

公証サービスには予約が必要です。

詳細は”READ MORE"をご覧ください。

予約・必要書類・注意事項

米国大使館および領事館で、公証サービスを受けられるのは、原則的に米国籍の方、米国永住者の方(グリーンカードをお持ちの方)限ります。米国籍以外の方は、通常、アメリカ国内で使用する書類であれば公証サービスを受けることができますまた、書類をアメリカ国内で使用しない場合でも、米国関連法人の宣誓書を日本の法務局に提出する場合のみ、公証サービスを受けることが可能です法人の宣誓供述書と認証の項を参照)。

必要書類・注意事項

  • 必ず予約をお取りください。例外はありません。予約の取り方については、下記をクリックして下さい。インストラクションが表示されます。

  • 有効な写真付き身分証明書をお持ちください。提出される身分証明書は、サインされる方の名前と一致している事を必ずご確認ください。
  • 大使館・領事館職員は書類の内容を説明することはできませんので、ご自分で内容をよく理解しておいてください。内容およびサインする箇所がお分かりでない場合は、公証をお断りする場合があります。
  • 書類は、サインをせずにお持ちください。領事の面前でサインをしていただきます。
  • サインをする書類は、その書類に付随する全ての書類をお持ちください。書類は全て順番どおりに並べ、公証が必要な部分はそのページの端に印(付箋など)をつけて、明確にしてください。
  • 費用は、一箇所の公証につき50ドルです。お支払いは、予約当日に、領事部の会計窓口にて行ってください。
  • 書類の証人の署名にも公証が必要な場合には、証人になる方も写真付きの身分証明書をお持ちください。大使館・領事館職員は証人になることはできません。
  • 正式な代理人もしくは法定代理人としてサインされる方は、公証された委任状(原本)、または裁判所の判決により代理人としての権限が明記された書類をお持ちください。
  • 英文の書類のみ公証いたします。その他の言語で記載されている書類は公証できません。
  • 遠隔による公証手続きに関しては、国務省のウェブサイト(英語)をご参照下さい。

書類の署名欄にご自身の役職を含める場合(社長、専務取締役、代表など)、その役職である事を証明する適切な書類(例:Certificate of Incorporation、登記簿謄本)をお持ちください。領事に求められた場合、役職に関する証明書類を提示して頂く場合があります。なお、名刺や会社のレターヘッドは証明にはなりませんのでご注意ください。 役職に関する証明書類をご提示できない場合、役職や法人名が入っている文言(例えば、“who acknowledged himself to be the (役職) of (法人名) “などの文言)を変更して頂くか、役職や法人名が入っている文言を訂正線で削除して頂きます。