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扶養宣誓供述書(I-864)
世帯規模、収入、ジョイントスポンサー

兄弟のために移民ビザの請願書を提出しています。しかし、経済的に余裕がないため、兄弟の配偶者と子どものスポンサーになることができません。大丈夫ですか?

許可される可能性はありますが、あなたがスポンサーとなる人、この場合は主たる申請者である兄弟にのみ、この時点では米国への移住の資格が与えられることを意味します。この場合でも、兄弟の配偶者と子供のI-864を提出しなければなりませんが、後日あなたの財政状況が改善した時に提出することもできます。

離婚後、子どもは時には私の家に、時には配偶者の家に住んでいます。子どもは私の世帯の一員と見なされますか?

離婚した両親の子どもはたとえもう一方の親と住む期間があっても、あなたの世帯のメンバーと見なされます。親は常に子どもの法的扶養義務があります。

納税申告では両親のうち1人にのみ子どもを扶養家族として申告することが法的に認められていますが、両親のうちの1人が子どもの法的扶養義務を免除されたことを示さない限り、その子どもはI-864上では両親双方の世帯の一員と見なされます。

失業中です/定年退職しました。私の収入では、私の世帯規模のポバティー・ガイドライン(最低年収基準)の条件を満たさないことが分かっています。こうした場合でも、I-864を提出する必要がありますか?

あります。現在仕事に就いていない場合や世帯規模のポバティー・ガイドラインの条件を満たさないことが分かっている場合でも、請願者としてI-864を提出する義務があります。

生活保護を受けていますが、親族のスポンサーになることができますか?

現在収入がない場合でも、請願者としてI-864を提出する法的義務があります。あなたが受けている生活保護手当も考慮されます。

ポバティー・ガイドラインの条件を満たすことができないため、ジョイントスポンサーが必要です。この場合、移民ビザ申請者に対する財政責任は誰にありますか?

スポンサーは、ジョイントスポンサーと共にスポンサーになる移民が使用しうる給付に全面的に責任を持ちます。

給与の代わりに住宅その他の手当を支給された場合、これを収入と見なすことができますか?

はい。例えばあなたが聖職者または軍人で、住宅手当などの課税対象でないものについては収入と見なされます。しかし、あなたの生活を支える収入で、賃金・給与その他の課税対象所得に含まれないものの内容や額を証明する責任はあなたにあります。

このような収入の証明は、W-2 Wages and Tax Form(軍隊支給金のためのボックス13番等)、Form 1099、その他の申告収入を確証できる書類の記録により示すことができます。

私の収入しか考慮されませんか?

あなたの収入があなたの世帯規模のポバティー・ガイドラインの条件を満たさない場合には、あなたと同居している世帯メンバーが自分の収入そして・または資産をその移民の援助に利用することに同意すれば、収入として使うことが認められます。世帯メンバーは、援助を受ける移民に支給されうる給付に要する費用の返済にスポンサーと共に共同責任を負うことを、この書類に署名することにより同意したことになります。

移民ビザ申請者に米国移住後の仕事が見つかりました。考慮されますか?

援助を受ける移民の賃金が家族の主たる収入となり、また米国に移住後職に就くことが予測されても、そうした就職内定や給与(見込み)はポバティー・ガイドラインの条件となる収入に繰り入れることはできません。

私の収入が、該当世帯規模のポバティー・ガイドラインの条件を満たさない場合、家族の収入を使う必要がありますか?

いいえ。あなたが収入条件を満たしていない場合には、援助を受ける移民の資産も含めてあなたの資産を繰り入れることを検討してください。

私の収入または私と私の世帯メンバーの収入がポバティー・ガイドラインの条件を満たさない場合、私は私の世帯メンバーの資産を使うことができますか?

収入が不十分な場合には、あなたの個人資産およびI-864に署名した有資格世帯メンバーの資産を繰り入れることができます。これでもポバティー・ガイドラインの条件に不十分であれば、ジョイントスポンサーが必要になります。

どのような資産を使うことができますか?

1年以内に現金化できるものであれば、どのような資産でも繰り入れることができます。貯蓄預金、株券、債券、定期預金などの流動資産が最良です。援助を受ける移民の支援に最も利用しやすいからです。しかし、不動産などの資産も1年以内に売却が可能であれば使用することができます。

資産の一部・すべてが米国外にあります。使うことができますか?

はい。しかし、資産は12ヶ月以内に現金化できるものでなければなりません。また、現金や資産のある国からそれらを持出すことが可能であることを証明する必要があります。多くの国に、個人が海外に持ち出したり送ったりする現金・流動資産の金額を厳しく制限する厳重な規制があります。

どのような証明が必要になりますか?

資産の所有権、価値、場所の証明を提示する必要があります。さらに、これらの資産に関する先取特権と債務についての情報を提示する必要があります。銀行口座に関しては、最近12ヶ月の銀行取引明細書、または口座開設日、過去1年の預け入れと払戻しの記録、現在の残高を示した銀行の書状が必要です。

不動産として日本に家を持っています。親族に移民ビザが発給された場合にはこの家を売るつもりです。どのよう方法でこの不動産の価値を示すことができますか?

不動産業者による所有不動産の査定に、不動産抵当会社による不動産抵当報告書を添えて提示してください。

米国に所有する不動産を資産として使うことはできますか?

いいえ。米国にある不動産があなたの主たる住居で、親族に移民ビザが発給されてから12ヶ月以内にこの住居を現金化する意思のない場合にはできません。

配偶者のスポンサーになっています。ポバティー・ガイドラインの条件を満たすために共同所有資産を使うことができますか?

移民ビザ申請者の資産は使うことができます。

移民ビザ申請者の資産はその申請者が配偶者ではない場合でも使えますか?

使えますが、下記のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  1. スポンサーと同じ住居に住み、そのスポンサーの配偶者、21歳以上の子供、両親、または兄弟であること
  2. スポンサーと同じ住居に住んでいない場合でも、スポンサーの一番最近の連邦納税証明書に扶養家族として記載されている
  3. スポンサーと同じ住居に住み、申請者が米国永住者になった後も現在と同じ職業から収入を得ることを証明できる場合

移民を望む配偶者のスポンサーになっています。ポバティーガイドラインの条件を満たすために配偶者の日本にある資産を使います。配偶者はI-864Aの提出が必要ですか?

いいえ。I-864Aの提出は必要ありません。ただし次の条件を満たしていることが必要です。

  1. 12ヶ月以内に現金化できる資産であること
  2. 資金や資産のある国からそれらを米国へ持ち出すことが可能であることを証明すること
  3. あなたの資産の現金価値が、スポンサーの収入とポバティーガイドラインの125%との差額の5倍以上あること。

私の日本における年金は収入と見なすことはできませんが、資産として使うことはできますか?

はい。あなたの資産に日本の年金を繰り入れることができます。

資産を合計して収入に加算することができますか?

いいえ。繰り入れるためには、あなたの資産の現金価値が、収入とポバティー・ガイドラインの125%との差額の3倍以上なければなりません。例えば、世帯数が4人で収入が1万8000ドルあるとします。4人世帯のガイドラインの125%は2万6500ドルです。したがって、あなたの資産の価値は、1万8000ドルと 2万6500ドルの差額の少なくとも3倍なければなりません。つまり、2万5500ドル以上なければなりません($8,500 X 3 = $25,500)。