An official website of the United States government
Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.
Secure .gov websites use HTTPS
A lock (
) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.
移民ビザ請願書を提出ました。現在失業中・退職者・学生で収入がありません。スポンサーになることができますか?
請願者には、十分な収入がない場合でもI-864提出の法的義務があります。十分な収入がない場合には、あなたの資産そして・または世帯メンバーの収入と資産を世帯メンバーの同意を得た上で加えることができます。それでも連邦政府ポバティーガイドライン(最低年収基準)の条件を満たすことができない場合には、ジョイントスポンサーもI-864を提出する必要があります。
移民ビザ請願書I-130を、配偶者と配偶者の子供のためにそれぞれ提出しました。I-864は1部でいいですか?
2部必要です。配偶者と配偶者の子供のために1部ずつ提出してください。“Principle Immigrant”の欄にはそれぞれの情報を記入してください。
生活保護を受けています。親族のスポンサーになることができますか?
請願者には、現在収入がない場合でもI-864提出の法的義務があります。スポンサー・ジョイントスポンサーは受けている生活保護手当を考慮することができます。
雇用に基づくスポンサーにおける「親族」の定義は?
配偶者、21歳未満の子供、21歳以上の息子または娘、親またはきょうだいを意味します。
最近米国に移住しました。配偶者・息子・娘のための移民ビザ請願書を家族呼び寄せの第2優先カテゴリーで提出しました。請願者として、私にはI-864の提出義務があります。しかし、私自身の移民手続きのために提出されたI-864がまだ有効です。家族のためにI-864の提出ができますか?
I-864の提出はできます。該当世帯規模のポバティーガイドライン(最低年収基準)に示された金額以上の収入がない場合には、ジョイントスポンサーが必要になります。
米国外での「一時的」居住者の定義は?
スポンサーは、海外に住居を定めていても米国における永住のための住居を放棄するものではないこと、つまり、米国に維持している主要住居を予測可能な将来も維持していく意志があることを領事に納得させる必要があります。永住者は、さらに、永住権を維持してきたことを証明する必要があります。米国領事の判断は個々の状況に応じて異なります。以下に掲げるリストは、スポンサーが一時的に米国外で働いていながら、米国における「定住」の定義を満たすと考えられる職業の一覧です。このリストには、このリストに該当する本人、その配偶者または子供も含まれます。
該当する職業は、ここに掲げるものに限りません。
この他にも、スポンサーが一時的に米国外に居住するケースが考えられます。例えば、海外に留学をする、または教鞭をとることなどです。既に述べたように、判断の要因は、本人が米国外での居住は明らかに一時的なもので、海外に住居を定めていても米国の住居を放棄するものではないということを証明できるかどうかです。
米国内に住居を維持していない場合は?
スポンサーは、米国内に住居を維持してきたことを示す必要があります。スポンサーが海外に住むために米国内の住居を放棄したり、子供の頃からそこに住んでいなかったり、あるいは、そこに一切住んだことがなかった場合には、自動的にスポンサーとしての資格を失います。この場合、米国に住居を再度定める意思の有無が問題になります。米国に住居を再度定めた、または定める意思があることがあなたの真実であり、それを証明できる場合には、スポンサーになる可能性がでてきます。
あなたが、米国を当面の主要居住地にするため適宜明確な措置を講じた、または講じていくことを示すことによりこの条件を満たすことができる可能性があります。これらの措置には、米国で就職することや住居を定めること、あるいは子供を米国の学校に入れることなどが挙げられます。さらに、日本における住居の放棄を手配する必要もあります。
スポンサーとして、私の親族より先に渡米して住居を定める必要がありますか?
いいえ。配偶者や子供より先に渡米する必要はありません。しかし、米国内に住居を定める措置を講じたことを証明するもの、例えば採用通知・賃貸契約・不動産購入書類などを提示する必要があります。
注:あなたの親族は、あなたが米国に戻る前に米国に居住するために入国することはできません。親族はあなたと共に渡米するか、後日渡米することになります。
米国に住居を再度定める意思がない場合は?
前述したように、I-864を提出するためにはスポンサーは米国の「居住者」でなければなりません。米国内に住居を維持しておらず、また住居を再度定める意思がない場合には、残念ながらスポンサーになることはできません。あなたにスポンサーの資格がない場合は、あなたが提出した移民ビザ請願書に基づく移民資格を親族が得ることはできません。
米国における居住条件を私が満たしていない場合でも、ジョイントスポンサーはI-864を提出できますか?
いいえできません。あなたが定住条件を満たしていないことが原因でスポンサーの資格を得られない場合は、ジョイントスポンサーを使うことはできません。スポンサーはまず、ジョイントスポンサーを検討する前に、米国での居住を含むスポンサーのあらゆる条件を満たす必要があります。
スポンサー・ジョイントスポンサーの責任は、離婚またはスポンサー・ジョイントスポンサーの死亡により終了しますか?
いいえ。離婚によりI-864の法的効果はなくなりません。スポンサー・ジョイントスポンサーが死亡した場合は、終了します。
援助を受ける移民の家族全員が米国への移住を完了する前にスポンサーが死亡した場合は?
援助を受ける移民の代表者が米国に入国した後で、しかもその家族が移住する前にスポンサーが死亡した場合には、ジョイントスポンサーがI-864を提出できます。例) 親が、娘とその家族のために移民ビザ請願書を提出します。娘とその子供が米国に移住したものの、娘の請願者である夫は英国に12ヶ月間残りました。その時点で配偶者が移住を希望した場合には、スポンサーは新たにI-864を提出する必要があります。しかし、スポンサーが死亡した場合には、ジョイントスポンサーがI-864を提出できます。
納税証明書をなくしました。私のW-2フォームを使うことはできますか?
いいえ。一番最近1年間の納税証明書が必要です。IRSから申告のサマリー(Tax Transcript)を発行してもらうことができます。IRSにお尋ねください。