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米国永住者

グリーンカードの更新

私の永住者カード(グリーンカード)の期限が切れそうです。大使館でForm I-90を提出することができますか?

いいえ、できません。米国へ戻ってから直ちにForm I-90を申請し、グリーンカード更新手続きをしてください。戻る際は、米国を最後に離れてから必ず1年以内に戻って下さい。

私のグリーンカードは失効しました。私が米国外にいたのは1年未満です。帰国に際し、「ボーディング・フォイル (Boarding Foil)」が必要ですか?

失効したグリーンカードをお持ちの場合で下記の条件を満たす場合、ボーディング・フォイルは必要ありません。また有効な再入国許可書をお持ちの場合も、ボーディング・フォイルは必要ありません。I-131A申請料金は不要です。

  • 失効しているグリーンカードの有効期限が10年のものをお持ちの方、または
  • 失効しているグリーンカードの有効期限が2年のものをお持ちの方で、条件付永住権の条件を解くための申請書Form I-751またはForm I-829を提出していることを示すForm I-797を持っている。Form I-797は条件付グリーンカードの有効期限の延長を示す書類です。

グリーンカードを申請しましたが、まだ受取っていません。何かすべきですか?

レシート番号をお持ちでしたらUSCISのオンラインステータスチェックサービスをご利用になるか USCISコンタクトセンターにお問い合わせください。

グリーンカードの更新(I-90)を申請するために指紋採取が必要となりますが、日本の米国大使館・領事館で指紋を取ることはできますか?

いいえ。日本の米国大使館及び領事館ではI-90申請のための指紋採取は行っておりません。 USCISに直接お問い合わせください。

グリーンカードの紛失または米国内へ忘れてきた場合

グリーンカードを紛失しました。どうしたらよいですか?

まず、グリーンカードの紛失を警察に届け出る必要があります。あなたが日本にいる場合は、東京の大使館または大阪、那覇の総領事館で「ボーディング・フォイル(Boarding Foil)」を申請してください。申請の詳細は、ボーディング・フォイル(グリーンカードの紛失または盗難ページ)をご覧ください。

米国にグリーンカードを忘れてきてしまいました。どうしたらよいですか?

米国にいるどなたかに送ってもらってください。

米国永住資格の維持

私は米国外に1年以上いる予定です。何かすべきですか?

米国外に1年以上滞在する予定の方は、米国を離れる前に再入国許可証を申請してください。申請の際は Form I-131(Application for a Travel Document/Re-entry Permit)をUSCISに提出する必要があります。再入国許可証は通常2年間有効で、米国外での短期滞在後、米国に戻ることを証明します。帰国の際は入港地での提示を求められます。

米軍に所属する方への情報もご参照ください。

有効な再入国許可証を持っていますが、パスポートが失効(紛失)しています。米国に戻れますか?

再入国許可証を所持している場合はパスポートがなくても米国に戻ることは可能ですが、あなたが現在滞在している国から出国する際にはパスポートの提示を求められます。

米国出国前に再入国許可証を申請しませんでした。米国を離れてから1年以上経っています。どうしたらよいですか?

再入国許可証の申請をせずに米国を出国し、米国外に1年以上滞在している場合、米国へ戻るには帰国居住者ビザ(SB-1)を申請する必要があります。詳細は帰国居住者のページをご覧ください。

米軍に所属する方への情報もご参照ください。

再入国許可証の期限が切れそうです。米国で新しい許可証を取得することができますか?再入国許可証は何回発行してもらえますか?

再入国許可証の発行に対する制限はありませんが、あなたの申請が許可されるかはUSCISの判断です。

再入国許可証は大使館で申請できますか?

Form I-131は、あなたが米国永住者として米国に滞在中にのみ、USCISで申請が可能です。

再入国許可書(I-131)またはグリーンカードの更新(I-90)を申請するために指紋が必要となりますが、日本の米国大使館・領事館で指紋を取ることはできますか?

いいえ。日本の米国大使館および領事館ではI-131やI-90申請のための指紋採取は行っておりません。 USCISに直接お問い合わせください。

住所変更について

私は移民ビザで米国に入国し、グリーンカードを受取る前に住所を変更しました。何かすべきですか?

米国永住者として米国内での住所変更は10日以内にUSCISに届け出なければなりません。すぐにUSCISに連絡してください。

移民ビザ発行後に生まれた子供

私は移民ビザ発行後に出産しました。子供と渡米するためには何をすべきですか?

永住者の子供は下記の条件を満たす場合、米国へ戻るための移民ビザを取得する必要はありません。*

  • 一緒に渡米する親の移民ビザが発行された後に子供が生まれたこと、
  • 一緒に渡米する親そして、その子供がビザの有効期限内に米国に入国すること。

永住者自身、そして子様の必要書類を必ず渡米前に揃え、米国へ合法的に入国できるよう備えてください。

以下が必要書類です:

  • 一緒に渡米する親の有効な移民ビザ、
  • 永住者と子供の有効なパスポート、そして
  • 両親の氏名が記載された子供の出生証明書(出生証明書が英語でない場合は、必ず英訳を添付してください)。

*Pursuant to 8 CFR (Code of Federal Regulations of the United States of America), Section 211.1(b)(1):

(1) A waiver of the visa required in paragraph (a) of this section shall be granted without fee or application by the district director, upon presentation of the child’s birth certificate, to a child born subsequent to the issuance of an immigrant visa to his or her accompanying parent who applies for admission during the validity of such a visa; or a child born during the temporary visit abroad of a mother who is a lawful permanent resident alien, or a national, of the United States, provided that the child ‘s application for admission to the United States is made within 2 years of birth, the child is accompanied by the parent who is applying for readmission as a permanent resident upon the first return of the parent to the United States after the birth of the child, and the accompanying parent is found to be admissible to the United States.

米国外で生れた永住者の子供

私は米国永住者です。米国外で出産しました。子供と米国へ戻るためには何をすべきですか?

永住者の子供は下記の条件を満たす場合、米国へ戻るための移民ビザを取得する必要はありません。

  • 永住者の母親が米国外に一時的に滞在している際に子供が生まれたこと、
  • 米国への入国が子供が生まれてから2年未満であること、
  • 永住者の親にとって米国への入国が子供の出生後初めての米国入国であること。

永住者自身、そして子供の必要書類を必ず渡米前に揃え、米国へ合法的に入国できるよう備えてください。

以下が必要書類です:

  • 有効な永住者カード(グリーンカード)、有効な再入国許可書、またはSB-1(帰国永住者)ビザ
  • 米国永住者であること、そして、米国外に1年以上続けて滞在していないこと(2年間有効な再入国許可証をお持ちの場合は2年以上)を証明するもの。注:SB-1ビザをお持ちの方はこちらは必要ありません
  • 永住者と子供の有効なパスポート、そして
  • 両親の氏名が記載された子供の出生証明書(出生証明書が英語でない場合は、必ず英訳を添付してください)。

*Pursuant to 8 CFR (Code of Federal Regulations of the United States of America), Section 211.1(b)(1):

(1) A waiver of the visa required in paragraph (a) of this section shall be granted without fee or application by the district director, upon presentation of the child’s birth certificate, to a child born subsequent to the issuance of an immigrant visa to his or her accompanying parent who applies for admission during the validity of such a visa; or a child born during the temporary visit abroad of a mother who is a lawful permanent resident alien, or a national, of the United States, provided that the child ‘s application for admission to the United States is made within 2 years of birth, the child is accompanied by the parent who is applying for readmission as a permanent resident upon the first return of the parent to the United States after the birth of the child, and the accompanying parent is found to be admissible to the United States.