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扶養宣誓供述書:I-864

下記のすべての移民ビザ申請者は、契約に基づく請願者の署名済みの扶養宣誓供述書(Form I-864)の提出が必要です。

  • すべての家族に基づく移民 :ただし、以下に該当する申請者は扶養宣誓供述書を提出する必要はありません
    • 米国入国後市民権を取得される方
    • 10年分の社会保障を証明できる申請者
    • 孤児
    • 自己請願を行なう寡婦・寡夫
    • I-360が許可されている米国市民の被虐待配偶者、親または子供
    • I-360が許可されている永住者の被虐待配偶者または子供
  • 雇用に基づく移民 :  親族、または親族が重要な所有持分を有する会社によって請願書が提出された場合

扶養宣誓供述書の目的は、ビザ申請者が米国で十分な財政援助を受けられるか、そして生活保護者にならないかを、領事が判断するためのものです。請願者(co-sponsor(s) および joint sponsor(s)を含む)は、フォームI-864に署名することで、必要性が生じた際の、申請者と申請者と一緒に移住する扶養家族への経済的支援に同意したことになります。申請者または申請者と一緒に移住する扶養家族が連邦・州または地方政府機関指定の公共の利益を受け取った場合、スポンサーはそれらを提供した機関から返済を要求されることをあらかじめ御了承ください。スポンサー/ジョイントスポンサーの責任は、扶養する移民ビザ申請者が米国市民になるまで、または10年間 (40 qualifying quarters of work) の有効就労期間満了まで、米国を永久に離れる時、または死亡する時まで継続します。離婚は責任の終了を意味しません。

注:I-864の不備が移民ビザ申請不許可の理由の最も一般的なものです。I-864を提出する前にインストラクションを注意深く読んでください。

扶養宣誓供述書フォーム:

よくある質問: