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出生証明書

移民ビザを取得するためには、ビザ申請者は各自の出生証明書または戸籍の原本の提出が必要です。こうした書類には当該記録の正式な管理者(市区町村長等)の捺印または署名や証明書が正式な記録の写しであることが記載されていなければなりません。また、出生日、出生地、両親の氏名、出生届出日の記載も必要です。21歳未満の未婚の子供がいる場合、ビザ申請の有無にかかわらず全員の出生証明書の提出が必要です。出生記録が存在しない稀なケースの場合は、氏名、出生日、出生地、両親の氏名等が明記された洗礼証明書や学業記録等、二次的な証明を代わりに考慮することもあります。二次的な証明書は適時に登録されていなければならず、ビザの条件を満たすことのみを目的に登録されたものであってはなりません。

日本国籍の方: 出生日、出生地、両親名が記載された戸籍抄本(または謄本)の原本を提出します。戸籍抄本には、訳者が署名した英訳を添付してください。戸籍やその英訳は、記載された情報が正しい限り有効ですが、内容に変更があった場合は必ず最新の戸籍を提出してください。尚、面接時に新しい戸籍を要求されることもありますので、できる限り3か月以内の新しい戸籍を用意してください。戸籍に出生地の記載がない場合には、除籍抄本(出生時の戸籍)を入手してください。

日本で生まれた日本国籍以外の方:申請者の国の外交官または領事によって発行された出生証明書、出生届受理証明書、または出生届記載事項証明書の原本を提出してください。訳者が署名した英訳も添付してください。

フィリピン国籍の方:適時に登録され、フィリピン統計局 (Philippine Statistics Authority)が発行した出生記録を提出してください。この出生記録に正式な氏名と出生日、出生地、両親の氏名、年齢、出生地が記載されていることを確認してください。

上記を含む各国の出生証明書およびその他公的証明書に関する詳細は、国務省の相互協定国と国別書類検索(Reciprocity and Civil Documents by Country)のサイトをご参照ください。