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家族に基づく移民ビザ:移民ビザの申請

ステップ2移民ビザの申請
移民ビザ請願書が許可され、優先登録日がビザ番号の割り当て対象であれば(該当する場合のみ)、ビザ申請者は第2のステップとして移民ビザ申請書を提出することができます。

I-130請願書を東京大使館または那覇領事館で提出した場合:

請願書が許可され次第、申請者へ必要書類の準備についてご案内します。インストラクションを注意深くお読みになり、すべての必要書類を揃え、申請書の記入が完了した段階で、このウェブサイトから面接予約をしてください。

提出書類のチェックリストおよび東京大使館または那覇領事館での最終面接の予約は移民ビザチェックリストのページをご覧ください。

I-130請願書を米国で提出した場合:

請願書を米国の移民局(Citizenship and Immigration Services (USCIS))に提出した場合は、米国内のナショナルビザセンター (NVC)から請願者およびビザ申請者にインストラクションが直接送られます。NVCに正しい住所を通知することや指示に迅速に従うことが大変重要です。そうでない場合には、大使館への請願書の転送に遅滞が生じることになります。

詳細はナショナルビザセンターにおける手続きのページをご覧ください。

Form DS-117 (帰国居住者) またはI-360 (死亡した米国市民の配偶者) 請願書を東京大使館または那覇領事館で提出した場合:

請願書が許可され次第、申請者へ必要書類の準備についてご案内します。インストラクションをよくお読みになり、すべての必要書類を揃え、申請書の記入が完了した段階で、このウェブサイトから面接予約をしてください。

提出書類のチェックリストおよび東京大使館または那覇領事館での最終面接の予約は移民ビザチェックリストのページをご覧ください。

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