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I-130請願書の提出方法:
請願者が米国外に居住している場合:
– USCIS Lockboxに提出する(住所はフォームI-130のDirect Filing Addressesのページをご覧ください)、または
– USCISのウェブサイトからオンラインで提出する。
詳細はUSCIS、USCISニュース、USCISウェブサイトをご覧ください。
重要:すでにI-130請願書を米国内のUSCISに提出している場合、同じ申請者のためのI-130を再度国務省(例:大使館・領事館)に提出することをUSCISは認めておりません。 緊急を要する状況の場合、オンライン、または郵送で提出したI-130の処理を早める手続きを、提出先の米国内のUSCISにリクエストしてください。
日本で提出する際の条件:I-130請願書を日本で提出する場合、請願者と申請者は実際に日本にいる必要があります。申請者はビザ申請中の期間、日本に留まることが不可欠です。
居住の条件:I-130請願書を日本で提出するには、請願者は大使館/領事館の管轄地域の居住者でなければなりません。この条件を満たさない請願者は、I-130を米国内のUSCISに提出してください。
詳細はUSCISウェブサイトのhttps://www.uscis.gov/policy-manual/volume-6-part-b-chapter-3をご参照ください。
特定の米軍人と米外交官への例外措置:
在日米軍基地と在日米国大使館・領事館に配属されている軍人・外交官が最近親者のためにForm I-130請願書を提出する場合、資格を満たせば米国大使館および那覇領事館で受付けることが可能です。この例外措置は、国際機関、政府機関のコントラクター、一時的任務(TDY)の方には該当しません。
この米軍人への例外措置に関しての詳細は、こちら(英文)をご参照ください。
資格を満たす米軍人・外交官によるI-130請願書提出は、こちら(英文)をご参照ください。
“例外的な状況”:
その他「例外的な状況」に於ける米国大使館または那覇総領事館での移民請願書(I-130)提出
例外的な状況にあると思われる請願者は、USCISダラス事務所に請願書を郵送する代わりに、例外的に米国大使館または那覇領事館で移民請願書I-130を提出することが可能かもしれません。
USCISは例外措置に該当する状況をまとめたガイダンス を発表しています。
例外的状況に該当すると思われる請願者は、詳細な状況説明と共に、米国大使館または領事館に例外措置をリクエストしてください。
米国大使館または領事館でのI-130請願書提出に関するあなたのリクエストがUSCISにより許可されなかった場合は、通常どおりUSCISダラス事務所に請願書を提出しなければなりません。
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