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結婚後2年以内に米国籍者の配偶者として米国に移住した場合、あなたは条件付永住者という資格を持つことになります。子どもがいる場合は、子どもも条件付永住者ということになります。投資ビザ(EB5投資ビザ)にも条件付永住資格があり、いずれも、条件付をはずし永住者となるための手続きが必要です。
条件付資格の有効期限はグリーンカード上に明記されています。
条件付永住者はForm I-751 (Petition to Remove the Conditions on Residence)あるいはForm I-829 (Petition by Entrepreneur to Remove Conditions)を提出しなければなりません。この請願書は、条件付永住資格を与えられた日から2年目を迎える前の90日間に提出しなければなりません。この日付は通常グリーンカードが失効する日付です。
関連リンク(英文)
注意事項: 米国永住者に関する情報はUSCISのウェブサイトでご確認ください。
「条件付永住権」が失効した場合はどうなりますか?
条件付を取り除くための請願書を前述の期間内に提出しないと米国永住資格を失うことになります。
I-751の申請書類はどこで入手して、どこに提出しますか?
詳細に関してはUSCISウェブサイトをご覧ください。
日本からI-751請願書を提出できますか?
はい、日本から米国内のUSCISへ郵送することができます。詳細に関してはUSCISウェブサイトをご覧ください。
私は、「条件付永住権」を保有していますが、米国外滞在中にグリーンカードの有効期限が切れました。失効したグリーンカードでも米国に再入国できますか?
既にI-751請願書を提出し、USCISから延長受理通知を受けとっている場合は、グリーンカードが失効していても米国に戻ることができます。渡米の際は、失効したグリーンカードとUSCISからの請願書受理通知の両方をお持ちください。I-797に記載されている期限までカードの有効期限が延長されます。米国出国後1年以内あるいは請願書受理通知の有効期限内のいずれか早いほうの期日迄に米国に戻らなければなりません。
私は米軍サービスメンバーの配偶者・子どもで、(2年間有効の)条件付グリーンカードを持っています。グリーンカードはすでに失効してしまいました。それでも米国に戻ることはできますか?
原則として、条件付永住者が請願書I-751を期限内に提出しなかった場合、永住者として最初の入国日から2年目になると自動的に永住者としての資格を失います。ただし、USCISは請願書I-751を有効期間内に提出できなかった理由が、本人の力がおよばない状況にあったということを示すことができる場合に限り、失効後の提出を認めるとしています。失効後の提出が受理されるか否かは米国移民審査官の判断です。ただし、I-751を提出しなかった条件付永住者は、入国拒否や米国外への退去の対象になることがあります。この場合、再入国申請が承認されない限り、米国へは戻ることはできないかもしれません。したがって、期限内にI-751を提出できなかった条件付永住者は、米国籍配偶者・両親による請願書(I-130)に基づいた新たな移民ビザを申請することをお勧めします。
I-751請願書がUSCISで許可されなかった場合は、どうなりますか?
USCISがI-751を許可しなかった場合、あなたは永住資格を失い米国に居住することはできません。
I-751請願書を申請し、指紋が必要との通知をうけました。日本の米国大使館、領事館で指紋を取ることはできますか。
いいえ、日本の米国大使館及び領事館ではI-751請願書を申請するために指紋採取は行っておりません。ご質問のある場合には、移民局に直接お問い合わせください。