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米国外の滞在について
米国移民法は「移民として米国に入国した人は米国に永住する」ということを前提としています。従って米国外に1年以上滞在した場合、永住者としての資格を失うことになります。
米国永住権を保有する米国政府職員(軍職員および政府直接採用職員)およびその配偶者と未成年の子どもの場合は、米国外での任務期間プラス4ヶ月間、米国永住者としての資格を失うことなく米国外に滞在することができます。
在日米軍に勤務する軍人の家族に関する情報もご参照ください。
米国永住者の資格を保有しているその他の全ての移民は、USCISからの事前承認なしに米国外に1年以上滞在した場合、米国に戻るためには新たに移民ビザを取得する必要があります。USCISの事前承認とは再入国許可証の取得のことで、米国内でのみ申請が可能です。再入国許可証所持者は、この許可証の有効期間中(通常最長で2年間)、米国外に滞在することができます。再入国許可証の申請方法についてはUSCISのサイトをご覧ください 。
米国永住者としての資格を失った後に米国に移民として戻ることを希望する方は、許可された移民請願書または帰国居住者の資格のいずれかに基づき新たに移民ビザを取得しなければなりません。米国の親族(配偶者、親、子または兄弟姉妹)または雇用主はあなたのために請願書をUSCISに提出することになります。移民および雇用に基づく各種請願書の情報をご参照ください。
帰国居住者の資格を申請する場合、申請者は、米国への継続的な結びつき、米国外での滞在が申請者の真に不可抗力な理由によるものであったこと、そして申請者の真意は常に米国に戻ることにあったことを証明する必要があります。証明としては、米国の継続した納税証明、米国における財産と資産の保有、米国における免許と会員資格の維持などが該当します。通常、米国に親族がいること、外国への留学、または帰国の意思表明では不十分です。
帰国居住者の資格申請は、帰国居住者の情報をご覧ください。
米国永住権保持者(LPR)が海外に1年未満またはI-327(再入国許可証)の有効期間内に滞在し、米国に再入国する場合、米国行きの便に搭乗するためにはグリーンカードを提示する必要があります。グリーンカードを紛失、破損、または盗難にあった場合、米国行きの飛行機に搭乗するためのボーディング・フォイルを申請することができます。詳しくは、ボーディング・フォイルのページをご覧ください。
失効した・失効するグリーンカード
あなたが米国外に滞在し、グリーンカードが6ヶ月以内に失効する場合(ただしグリーンカード失効前で、米国を離れてから一年以内に米国へ戻る場合)、米国へ戻ってから直ちにグリーンカード更新の申請をしてください。
下記のいずれかの書類をお持ちの場合、ボーディング・フォイルは必要ありません。
上記条件を満たす場合は、I-131Aフォーム入力および支払い前に、航空会社へお問い合わせください。
米国外に1年以上、2年未満滞在する予定の方は再入国に際して再入国許可証が必要です。再入国許可証の申請には、Form I-131を米国内で提出しなければなりません。申請の際にリクエストすると、在外大使館・領事館で受領することができます。
再入国許可証の申請が許可される前に米国を離れても申請には影響ありません。
通常、再入国許可証は発行日から2年間有効です。ただし、条件付永住者に発行された再入国許可証は発行日から2年間、あるいは条件付永住権の条件を解くため期限のいずれか早い方です。その他の例外についてはUSCISに直接お尋ねください。