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死亡した米国市民の配偶者 (IWビザ)

死亡した米国市民の配偶者は、次の条件を満たすと自ら請願書を提出することができます。

  • 死亡した配偶者は、死亡時に米国市民であったこと
  • 米国市民配偶者の死亡から、2年以内に請願書が提出されること
  • 米国市民配偶者の死亡時に法的に別居していないこと
  • 再婚していないこと
  • 東京の米国大使館・那覇の米国総領事館の管轄内に住んでいること、そして
  • ビザ申請期間中は日本に滞在できること。

注:米国市民配偶者が死亡する以前に提出した請願書I-130がすでに提出してある場合、請願書I-360の提出は必要ありません。米国市民の配偶者が死亡した事で請願書I-130を、請願書I-360の代わりに使うことが出来ます。

請願書I-360の提出方法

ステップ 1:予約-東京の米国大使館、または那覇の米国総領事館で、請願書I-360を提出する場合は、こちらのオンライン予約フォームを使い予約依頼をしてください。予約日時はEメールでお知らせします。

ステップ2:書類提出-通知された予約日時に、下記の書類をお持ちください。

注意事

  • 英語以外の書類にはすべて英訳を添付してください。両言語に精通している方であればどなたが翻訳しても結構です。最後に必ず訳者が署名をしてください。なお、英訳に公証の必要はありません。
  • 書類の原本の返却をご希望の場合には、原本とコピーをお持ちください。面接終了後、原本はお返しします。

以下チェックリストにある書類をリストの順番通りにご準備ください。チェックリストは印刷し、ご自身に該当する書類にチェックをつけ、面接日当日、ご準備頂いた書類の一番上にそのリストを載せて提出をお願いします。

パスポート: ビザ申請者の有効なパスポート

記入済の請願書:Form I-360 

米国市民権の証明: 死亡した配偶者の米国市民権の証明として、米国で出生している場合は出生証明書、帰化証明書の原本あるいはUSCISから発行された米国市民証明書、米国外で出生した米国市民の出生証明書(FS-240)、死亡時に所持していた有効な米国パスポート

 結婚証明書: 米国市民との結婚証明書(原本)および米国市民又はビザ申請者に前婚がある場合は、その前婚が終了している証明(原本)。

死亡証明書: 米国市民配偶者の死亡証明書(原本)

出生証明書: ビザ申請者の出生証明書の原本(例:戸籍抄本)

請願書提出料金:面接日当日に日本円または米ドルで領事部の会計にてお支払いください。現金、またはクレジットカード(Visa、Mastercard、Discover、American Express、Diner’s Club)での支払いも可能です。

注:

  • クレジットカード認証システムが一時的に利用不可になることがありますので、念のため現金もお持ちください。
  • クレジットカードはドルで課金されます。
  • 非移民ビザ申請手続きのウェブサイトから支払わないでください。ウエブサイトから支払った申請料金は、間違ったビザカテゴリーの支払いであっても返金不可です。ご注意ください。
  • ビザが許可されなかった場合でも、払戻しはできませんのでご了承ください。


重要
審査のプロセスの途中で追加書類を要求することがあります。

ステップ 3:申請の結果

請願書I-360が許可になった場合:
移民ビザの申請が必要になります。移民ビザ申請に関するインストラクションがEメールで送付されますので、よくお読みください。ビザ申請に必要な書類には、警察証明書、健康診断書などがあります。必ず、全ての必要書類が揃ってから面接を予約してください。移民ビザ面接はすべて予約制です。

請願書I-360が却下になった場合:
通常の手続きに従い、アメリカ国籍、永住権保持者、またはアメリカの雇用主に請願書を提出してもらってください。家族の呼び寄せによる移民や、雇用に基づく移民に関しては国務省のホームページで案内しています。