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死亡した米国市民の配偶者は、次の条件を満たすと自ら請願書を提出することができます。
注:米国市民配偶者が死亡する以前に提出した請願書I-130がすでに提出してある場合、請願書I-360の提出は必要ありません。米国市民の配偶者が死亡した事で請願書I-130を、請願書I-360の代わりに使うことが出来ます。
請願書I-360の提出方法
ステップ 1:予約-東京の米国大使館、または那覇の米国総領事館で、請願書I-360を提出する場合は、こちらのオンライン予約フォームを使い予約依頼をしてください。予約日時はEメールでお知らせします。
ステップ2:書類提出-通知された予約日時に、下記の書類をお持ちください。
注意事項
以下チェックリストにある書類をリストの順番通りにご準備ください。チェックリストは印刷し、ご自身に該当する書類にチェックをつけ、面接日当日、ご準備頂いた書類の一番上にそのリストを載せて提出をお願いします。
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パスポート: ビザ申請者の有効なパスポート |
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記入済の請願書:Form I-360 |
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米国市民権の証明: 死亡した配偶者の米国市民権の証明として、米国で出生している場合は出生証明書、帰化証明書の原本あるいはUSCISから発行された米国市民証明書、米国外で出生した米国市民の出生証明書(FS-240)、死亡時に所持していた有効な米国パスポート |
□ | 結婚証明書: 米国市民との結婚証明書(原本)および米国市民又はビザ申請者に前婚がある場合は、その前婚が終了している証明(原本)。 |
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死亡証明書: 米国市民配偶者の死亡証明書(原本) |
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出生証明書: ビザ申請者の出生証明書の原本(例:戸籍抄本) |
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請願書提出料金:面接日当日に日本円または米ドルで領事部の会計にてお支払いください。現金、またはクレジットカード(Visa、Mastercard、Discover、American Express、Diner’s Club)での支払いも可能です。 注:
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重要
審査のプロセスの途中で追加書類を要求することがあります。
ステップ 3:申請の結果
請願書I-360が許可になった場合:
移民ビザの申請が必要になります。移民ビザ申請に関するインストラクションがEメールで送付されますので、よくお読みください。ビザ申請に必要な書類には、警察証明書、健康診断書などがあります。必ず、全ての必要書類が揃ってから面接を予約してください。移民ビザ面接はすべて予約制です。
請願書I-360が却下になった場合:
通常の手続きに従い、アメリカ国籍、永住権保持者、またはアメリカの雇用主に請願書を提出してもらってください。家族の呼び寄せによる移民や、雇用に基づく移民に関しては国務省のホームページで案内しています。