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帰国居住者資格が許可になった場合、許可になった日から6カ月以内に帰国居住者(SB-1)の移民ビザを申請しなければなりません。移民ビザ申請については、在東京米国大使館、または在沖縄総領事館から詳しいインストラクションが渡されます。インストラクションをよくお読みになり、すべての必要書類を揃え、申請書の記入が完了した段階で、ウェブサイトから面接予約をしてください。提出書類のチェックリストおよび東京大使館または那覇領事館での最終面接の予約は移民ビザチェックリストのページをご覧ください。
帰国居住者資格申請が許可にならなかった場合
帰国居住者資格申請および添付書類を審査した結果、米国での居住を放棄、または手放したとの理由で帰国居住者移民ビザの基準を満たしていないと申請が却下されることがあります。この場合、代わりに非移民ビザを取得できるかは、申請者が日本の居住地にかならず戻るという証明が出来るかによります。日本との強い結びつきが証明できない限り、以前と同じ種類の移民ビザ申請が必要かもしれません。
米国居住資格を「亡命」により得た場合
亡命の資格により永住権を得た亡命申請者、亡命者、永住者が米国を離れる場合には特別な規定があります。米国を離れる前に、入手すべき特定の書類についての詳しい案内「Benefits and Responsibilities of Asylees 」をUSCISのホームページからお読みください。
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