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ビザ不適格に対する免除申請

ビザ申請の却下について

移民ビザ申請者は米国大使館または領事館にて、領事面接が必要です。提出された全ての情報を審査の上、米国移民法に基づき、申請の許可または却下を判断します。

移民ビザ申請の却下には様々な理由があります。申請者が充分な情報を提出していなかったり、必要書類に不備があった場合にも却下されます。他にも重大な理由で却下されることもあります。例えば、現在、またはこれまでに薬物や犯罪行為で法を犯したことがある申請者は、ビザ受給に永久に不適格とみなされることがあります。

ビザ申請が却下された場合、移民法のどの項目に基づき判断が下されたのか説明します。また領事はビザ申請者に対し、不適格と判断された項目に対して免除申請が出来るかをアドバイスします。詳しくは、ビザ受領不適格と免除申請をご覧ください。


ビザ不適格に対する免除申請(移民ビザおよび婚約者(K)ビザ)

移民国籍法(INA)の規定により、ビザ申請を却下された場合、不適格であるとされた特定の理由に対し免除申請ができる場合があります。ビザ受領不適格の適用免除申請は全て国土安全保障省 (DHS)が審査します。免除申請の結果はDHSの裁量で判断されますので、必ずしも許可される保障はありません。許可が下りた場合にはビザが発給が可能となります。

申請の方法

移民ビザ、及びKビザ申請者に対し、ビザ申請をした米国大使館、または領事館の領事が不適格に対し免除申請が出来るかアドバイスします。

もし免除申請をすることが出来、免除申請を希望しているのであれば書式I-601, Application for Waiver of Grounds of Inadmissibilityを直接米国移民局 (USCIS) のロックボックスへ郵送してください。例外もありますので詳しくはUSCISのウェブサイトをご覧ください。

Eメールでの受領通知

書式G-1145 E-Notification of Application/Petition Acceptance を記入し、免除申請と一緒に提出すると、Eメール、もしくはテキストメッセージにて申請受領の通知を受けることが出来ます。

審査状況

審査状況は、USCISのホームページから確認することが出来ます。確認するにはUSCIS発行のレシート番号が必要です(この番号は受領通知に記載されます)。もしくはUSCIS National Customer Service Center に電話で審査状況を問い合わせることも出来ます。

詳細は国務省のウェブサイトをご参照ください:ビザ申請の却下


交流訪問者(J visa)として米国に滞在したことがある場合

交流訪問者は、移民国籍法第212条(e)により2年間の米国外居住義務の対象になる可能性があります。J-1ビザには、ビザの保有者がこの規定の対象になっているか否かが示されています。交流訪問者で2年間の米国外居住義務の対象でありながら自国に2年間の居住条件を満たせない場合、特定の種類のビザ発給に先立ち、国土安全保障省(DHS)より免除許可を得ることが必要になります。詳細に関しては、国務省のホームページWaiver of the Exchange Visitorをご覧ください。