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外交・公用ビザ(Aビザ)
公務で渡米する外国政府職員が外交(A)ビザを取得するためには、移民法に定められた外交(A)ビザ資格要件を満たさなければなりません。A-1またはA-2ビザで渡米する場合、渡米目的は純粋に自国政府の公務遂行のためでなければなりません。観光ビザあるいはビザ免除プログラムによるビザなしでの渡米はできません。
米国での任務が政府の利益につながる、あるいは任命された組織を統括するということだけではAビザの資格を満たす決定要因とはなりません。実際に遂行する任務あるいは公務が政府本来の特性を備えている必要があります。政府職員が商業的な非政府関連業務を行うため、または観光目的で渡米する場合はAビザには該当しませんので、目的に合ったビザを取得する必要があります。
注:
国際機関ビザ (G ビザ)
国際機関の職員がGビザの資格を満たすためには、公務で米国に入国することが条件です。
指定国際機関のリストは9FAMの402.3-7(M)をご覧ください。
注意事項:前述のG-1,G-3(TDYを除く)、又はG-4カテゴリに該当する方は原則的にフルタイム(最低、週35時間勤務)で外国政府又は国際機関で活動することと、その国際機関が所在する地域に居住することが求められます。
申請方法
パスポートの種類、渡航目的によって申請していただくビザの種類や申請料金、面接についての条件が異なります。下記の表でご確認ください。
渡航目的 | ビザの種類 | 申請料金 | 面接 |
外交パスポート | |||
公務 | A-1/ A-2/ C-3 | 申請料金免除 | 面接免除 |
非公務 | B/ F/ M/ J | 申請料金免除 | 要面接 |
公用パスポート | |||
公務 | A-1/ A-2/ C-3 | 申請料金免除 | 面接免除 |
非公務 | B/ F/ M/ J etc. | 申請料金必要 | 要面接:通常予約 |
国際機構 | |||
公務 | G-1/ G-2/ G-3/ G-4 | 申請料金免除 | 面接免除 |
交流訪問者(J)ビザ申請者で DS2019に記載されたプログラム番号が G-1, G-2, G-3, またはG-7 から始まる場合 |
|||
交流訪問者 | J1 | 申請料金免除 | 要面接 |
使用人 | |||
AまたはG ビザ保持者の使用人 | A-3 またはG-5 | 申請料金免除 | 要面接 |
必要書類および申請手続き
申請料金免除、面接免除
下記のいずれかのビザを申請する場合は、面接およビザ申請料金は免除されます。
A-1、 A-2、 C-3、 G-1、 G-2、 G-3 またはG-4
***このメールアドレスは、外交・公用ビザを申請される方からの質問専用となっておりますので、ご注意ください。上記以外のビザに関するご質問は、コールセンターまでお問い合わせください。
必要書類:
口上書または招聘状には申請者について以下の情報が書かれていること:
– 氏名と生年月日
– 役職名
– 赴任先、訪問先の場所
– 渡米目的
– 任務について簡単な説明 (G1、G3、G4ビザ申請の場合には、1週間の勤務時間を明記すること。)
– 出発予定日
– 米国への赴任予定期間又は予定滞在期間
– 主たる申請者に付随して渡米する予定の扶養家族及びその他の世帯構成員の氏名、生年月日、主たる申請者との関係
申請料金免除、要面接
下記に該当するビザカテゴリーの申請は、申請料金は免除されますが、ビザ面接は必要です。
米国大使館(東京):tokyovisaservice@state.govにEメールで面接予約をリクエストしてください。 ***リクエストを送信する際、必ず、同行家族を含む全ての申請者の方の名前(英語表記)とオンライン申請書DS-160のバーコード番号をお知らせください。
大阪総領事館:NIVOsaka@state.gov にEメールで面接予約をリクエストしてください。
札幌または那覇領事館:面接日時については電話でリクエストしてください (札幌:011-641-1115、那覇:098-876-4211)。申請書類は面接日の一週間前迄に領事館にお送りください。
必要書類:
申請料金、面接共に必要
公用パスポート所持者が観光 Bビザ、留学 F ビザ、交流訪問 Jビザ、通過 C-1ビザなど、公用以外の目的で渡航し申請料金の支払いが必要な場合は、ビザ面接のための予約が必要です。申請手続きおよび必要書類は、こちらをご覧ください。
最近親家族のビザ申請について
最近親家族とは、配偶者、および未婚の子供で他の家庭と生計を共にしておらず、かつ主たる申請者と定期的に同居し、さらに次の(A)または(B)の条件を満たしている必要があります。
(A)21歳未満、または
(B)23歳未満かつ中等後教育機関のフルタイムの学生である
上記を満たしている場合のみ、最近親家族としてAまたはGビザを申請することができます。申請手続きは主たる申請者と同じです。派遣国政府より、AまたはGビザ本人の扶養家族として承認されたパートナーは、最近親家族としてのAまたはGビザの資格がなくても、条件を満たしていればB-1/B-2ビザを申請することができます。B-1/B-2ビザの申請にはビザ申請料金および発行料金(該当者)が必要です。